有価証券報告書-第84期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
[税効果会計関係]
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課税されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
なお、この税率変更による影響はありません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | 百万円 | 百万円 |
| 繰越欠損金 | 4,617 | 3,870 |
| 退職給付引当金 | 2,823 | 2,852 |
| 関係会社株式評価損 | 117 | 1,017 |
| 製品保証引当金 | 500 | 465 |
| 賞与引当金 | 351 | 427 |
| 繰越外国税額控除 | 219 | 414 |
| 環境対策引当金 | 328 | 292 |
| 棚卸資産 | 205 | 259 |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 218 | 164 |
| 固定資産(減損) | 104 | 95 |
| 資産除去債務 | 72 | 65 |
| 減価償却損金算入限度超過額 | 38 | 43 |
| 未払事業税 | 16 | 23 |
| その他 | 274 | 358 |
| 繰延税金資産小計 | 9,887 | 10,348 |
| 評価性引当金 | △9,887 | △10,348 |
| 繰延税金資産合計 | - | - |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △477 | △738 |
| 有形固定資産(資産除去債務) | △0 | △0 |
| 繰延税金負債計 | △478 | △738 |
| 繰延税金負債純額 | △478 | △738 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% | 当事業年度は税引前当期純損失のため記載を省略しております。 |
| (調整) | ||
| 欠損金の当期控除額 | △26.4 | |
| 課徴金 | 26.0 | |
| 評価性引当金の増減 | △13.5 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △10.9 | |
| 税額控除 | △1.5 | |
| 住民税均等割 | 1.0 | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.7 | |
| その他 | △2.4 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 11.1 |
3.法人税の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課税されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
なお、この税率変更による影響はありません。