有価証券報告書-第117期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
※旧リコープリンティングシステムズ株式会社からの吸収分割に伴い承継した無形固定資産に係る税務上損金とならない金額に対する繰延税金負債の額
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の内訳
(注)当事業年度については、税引前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から平成31年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生したことにより、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が203百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2016年3月31日) | 当事業年度 (2017年3月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| たな卸資産評価減 | 359百万円 | 429百万円 |
| 賞与引当金 | 2,990 | 2,335 |
| 関係会社株式評価損等 | 22,319 | 27,580 |
| 退職給付引当金 | 12,641 | 8,965 |
| 減価償却費 | 2,271 | 3,325 |
| 繰越欠損金 | 921 | 20,380 |
| 資産除去債務 | 1,053 | 1,813 |
| 貸倒引当金 | 106 | 573 |
| その他 | 8,522 | 9,080 |
| 小計 | 51,182 | 74,480 |
| 評価性引当額 | △ 30,021 | △53,388 |
| 合計 | 21,161 | 21,092 |
| (繰延税金負債) | ||
| 固定資産圧縮積立金 | △1,766百万円 | △1,633百万円 |
| 特別償却準備金 | △ 40 | △19 |
| その他有価証券評価差額金 | △ 2,322 | △2,762 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △ 538 | △949 |
| 退職給付信託設定 | △ 5,076 | △5,076 |
| 吸収分割により承継した 無形固定資産(※) | △ 755 | △556 |
| 合計 | △ 10,497 | △10,995 |
| 繰延税金資産の純額 | 10,664百万円 | 10,097百万円 |
| うち「流動資産」計上額 うち「投資その他の資産」計上額 | 7,102 3,562 | 5,451 4,646 |
※旧リコープリンティングシステムズ株式会社からの吸収分割に伴い承継した無形固定資産に係る税務上損金とならない金額に対する繰延税金負債の額
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の内訳
| 前事業年度 (2016年3月31日) | 当事業年度 (2017年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 32.9% | ―% |
| (調整) | ||
| 評価性引当額 | 27.6 | ― |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.2 | ― |
| 外国税額控除 | △ 5.8 | ― |
| 外国子会社合算課税 | 13.6 | ― |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △ 33.5 | ― |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 5.8 | ― |
| その他 | 0.1 | ― |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.9% | ―% |
(注)当事業年度については、税引前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から平成31年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生したことにより、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が203百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。