有価証券報告書-第41期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において独立掲記しておりました繰延税金資産の「未払事業所税」は、継続して金額的重要性が乏しいため、当事業年度から「その他」に含めることとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の繰延税金資産の「未払事業所税」8百万円は、「その他」88百万円に、組替えを行っております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の39.4%から37.1%になります。
なお、この法定実効税率の変更による当事業年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算した場合の影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 賞与引当金繰入超過額 | 79百万円 | 75百万円 | |
| 貸倒引当金繰入超過額 | 56 | 20 | |
| 未払事業税 | 1,385 | 583 | |
| たな卸資産評価損 | 776 | 754 | |
| 周辺機器開発仕掛評価損 | - | 137 | |
| その他 | 88 | 153 | |
| 繰延税金資産(流動)小計 | 2,386 | 1,724 | |
| 評価性引当額 | △886 | △1,024 | |
| 繰延税金資産(流動)計 | 1,500 | 700 | |
| 繰延税金資産(流動)の純額 | 1,500 | 700 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 子会社株式評価損 | 147 | 514 | |
| 貸倒引当金繰入超過額 | 402 | 277 | |
| 出資金評価損 | 153 | 153 | |
| 減価償却超過額 | 203 | 222 | |
| 減損損失 | 179 | 179 | |
| 長期立替金利息相当額 | - | 275 | |
| 配当資産の圧縮額 | - | 16,102 | |
| その他 | 118 | 98 | |
| 繰延税金資産(固定)小計 | 1,204 | 17,823 | |
| 評価性引当額 | △1,204 | △17,723 | |
| 繰延税金資産(固定)計 | - | 100 | |
| 繰延税金負債(固定)との相殺 | - | △100 | |
| 繰延税金負債(固定)の純額 | - | - | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| その他有価証券評価差額金 | △9 | △19 | |
| 固定資産評価益 | △73 | △14 | |
| 為替差損益 | - | △649 | |
| 繰延税金負債(固定)計 | △83 | △683 | |
| 繰延税金資産(固定)との相殺 | - | 100 | |
| 繰延税金負債(固定)の純額 | △83 | △583 |
(表示方法の変更)
前事業年度において独立掲記しておりました繰延税金資産の「未払事業所税」は、継続して金額的重要性が乏しいため、当事業年度から「その他」に含めることとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の繰延税金資産の「未払事業所税」8百万円は、「その他」88百万円に、組替えを行っております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 39.40% | |
| (調整) | |||
| 評価性引当金 | 73.44 | ||
| 住民税均等割 | 0.01 | ||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △76.20 | ||
| その他 | △0.80 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 35.84 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の39.4%から37.1%になります。
なお、この法定実効税率の変更による当事業年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算した場合の影響は軽微であります。