有価証券報告書-第70期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
項目 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 | 百万円 (1)流動資産 | 百万円 (1)流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2)固定資産 | (2)固定資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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固定資産の繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 | 固定資産の繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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項目 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因 |
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3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。 また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する連結会計年度から住民税率が軽減されるかわりに、国税とされる地方法人税が課されることになりました。 これらの税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は268百万円減少し、法人税等調整額が269百万円増加しております。 |