有価証券報告書-第39期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第100号)等が平成27年7月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年1月21日から平成29年1月20日までに解消が見込まれる一時差異については従来の35.64%から33.06%に、平成29年1月21日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.64%から32.26%になっております。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
平成28年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以後開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成29年1月21日から平成31年1月20日までに解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.26%から30.86%に、また、平成31年1月21日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が30.62%に変更されます。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年1月20日) | 当事業年度 (平成28年1月20日) | |||
| (1)流動資産 | ||||
| 貸倒引当金 | 280 | 千円 | 347 | 千円 |
| 商品評価損 | 14,626 | 千円 | 11,181 | 千円 |
| 未払事業税 | 9,042 | 千円 | 11,753 | 千円 |
| 未払社会保険料 | - | 千円 | 3,176 | 千円 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 千円 | 17,181 | 千円 |
| 計 | 23,947 | 千円 | 43,639 | 千円 |
| 繰延税金負債(流動)との相殺 | △23,947 | 千円 | - | 千円 |
| 繰延税金資産の純額 | - | 千円 | 43,639 | 千円 |
| (2)固定資産 | ||||
| 未払役員退職慰労金 | 17,820 | 千円 | 16,130 | 千円 |
| 投資有価証券 | 4,161 | 千円 | 3,765 | 千円 |
| 減価償却資産 | 369 | 千円 | - | 千円 |
| 資産除去債務 | 837 | 千円 | 798 | 千円 |
| その他 | 40 | 千円 | 36 | 千円 |
| 繰延税金資産小計 | 23,226 | 千円 | 20,730 | 千円 |
| 評価性引当額 | △22,020 | 千円 | △19,932 | 千円 |
| 計 | 1,206 | 千円 | 798 | 千円 |
| 繰延税金負債(固定)との相殺 | △1,206 | 千円 | △798 | 千円 |
| 繰延税金資産の純額 | - | 千円 | - | 千円 |
| (3)流動負債 | ||||
| 繰延ヘッジ損益 | △38,692 | 千円 | - | 千円 |
| 繰延税金資産(流動)との相殺 | 23,947 | 千円 | - | 千円 |
| 繰延税金負債の純額 | △14,745 | 千円 | - | 千円 |
| (4)固定負債 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | △5,135 | 千円 | △5,227 | 千円 |
| 繰延税金資産(固定)との相殺 | 1,206 | 千円 | 798 | 千円 |
| 繰延税金負債の純額 | △3,929 | 千円 | △4,429 | 千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第100号)等が平成27年7月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から事業税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年1月21日から平成29年1月20日までに解消が見込まれる一時差異については従来の35.64%から33.06%に、平成29年1月21日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.64%から32.26%になっております。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
平成28年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以後開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成29年1月21日から平成31年1月20日までに解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.26%から30.86%に、また、平成31年1月21日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が30.62%に変更されます。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。