有価証券報告書-第99期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(重要な後発事象)
株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の割当て
当社は、当社及び当社子会社の株式会社阪急阪神百貨店の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役除く)及び執行役員の中長期的な業績向上へのインセンティブを高めることを目的として、当社株式の価値と連動する株式報酬型ストックオプションを付与することとしております。2018年6月22日開催の取締役会において、2018年度における株式報酬型ストックオプションを付与するために、下記のとおり新株予約権の割当てに関して決議いたしました。
1.新株予約権の割当日
2018年6月30日
2.新株予約権の発行数
197個(上限)
3.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 98,500株(上限)
4.新株予約権の行使時の払込金額
1株当たり1円
5.新株予約権の行使期間
2018年7月1日から2048年6月30日まで
6.新株予約権の割当対象者
当社 取締役3名、執行役員3名
株式会社阪急阪神百貨店 取締役8名、執行役員10名
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の払込金額の算定方法
新株予約権を割り当てる日におけるブラック・ショールズモデルにより算定した新株予約権の公正価額を払込金額とする。
なお、当社取締役又は執行役員として新株予約権を割り当てられる者(以下「当社役員」という)については、当社役員が有する報酬請求権と新株予約権の払込債務とを相殺し、株式会社阪急阪神百貨店の取締役又は執行役員として新株予約権を割り当てられる者(以下「子会社役員」という)については、当社が同社の報酬支払債務を引き受け、子会社役員が有する報酬請求権と新株予約権の払込債務とを相殺する。
株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の割当て
当社は、当社及び当社子会社の株式会社阪急阪神百貨店の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役除く)及び執行役員の中長期的な業績向上へのインセンティブを高めることを目的として、当社株式の価値と連動する株式報酬型ストックオプションを付与することとしております。2018年6月22日開催の取締役会において、2018年度における株式報酬型ストックオプションを付与するために、下記のとおり新株予約権の割当てに関して決議いたしました。
1.新株予約権の割当日
2018年6月30日
2.新株予約権の発行数
197個(上限)
3.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 98,500株(上限)
4.新株予約権の行使時の払込金額
1株当たり1円
5.新株予約権の行使期間
2018年7月1日から2048年6月30日まで
6.新株予約権の割当対象者
当社 取締役3名、執行役員3名
株式会社阪急阪神百貨店 取締役8名、執行役員10名
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の払込金額の算定方法
新株予約権を割り当てる日におけるブラック・ショールズモデルにより算定した新株予約権の公正価額を払込金額とする。
なお、当社取締役又は執行役員として新株予約権を割り当てられる者(以下「当社役員」という)については、当社役員が有する報酬請求権と新株予約権の払込債務とを相殺し、株式会社阪急阪神百貨店の取締役又は執行役員として新株予約権を割り当てられる者(以下「子会社役員」という)については、当社が同社の報酬支払債務を引き受け、子会社役員が有する報酬請求権と新株予約権の払込債務とを相殺する。