有価証券報告書-第55期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.1%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.5%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は383百万円減少し、法人税等調整額(借方)が356百万円、繰延ヘッジ損益(借方)が2百万円、退職給付に係る調整累計額(借方)が25百万円それぞれ増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されました。
これによる連結財務諸表への影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||
繰延税金資産 | |||
減損損失 | 3,451百万円 | 3,524百万円 | |
リース債務 | 237 | 226 | |
未払事業税 | 198 | 237 | |
賞与引当金 | 638 | 591 | |
退職給付に係る負債 | 2,449 | 2,925 | |
役員退職慰労引当金 | 484 | 54 | |
ポイント引当金 | 255 | 141 | |
資産除去債務 | 1,381 | 1,386 | |
子会社繰越欠損金 | 409 | 285 | |
その他 | 682 | 607 | |
小計 | 10,188 | 9,981 | |
評価性引当額 | △720 | △705 | |
繰延税金資産合計 | 9,467 | 9,275 | |
繰延税金負債 | |||
固定資産圧縮積立金 | △143 | △142 | |
特別償却準備金 | △885 | △586 | |
資産除去債務に対応する除去費用 | △732 | △713 | |
その他 | △354 | △148 | |
繰延税金負債合計 | △2,115 | △1,590 | |
繰延税金資産の純額 | 7,352 | 7,684 |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||
流動資産-繰延税金資産 | 1,649百万円 | 1,134百万円 | |
固定資産-繰延税金資産 | 5,875 | 6,672 | |
固定負債-繰延税金負債 | △173 | △122 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||
法定実効税率 | 35.4% | 32.8% | |
(調整) | |||
住民税均等割 | 3.9 | 3.1 | |
評価性引当額 | △3.1 | 0.0 | |
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 5.8 | 2.5 | |
所得拡大促進税制に係る税額控除 | △2.3 | △1.5 | |
その他 | 0.8 | 0.2 | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 40.5 | 37.1 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.1%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.5%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は383百万円減少し、法人税等調整額(借方)が356百万円、繰延ヘッジ損益(借方)が2百万円、退職給付に係る調整累計額(借方)が25百万円それぞれ増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されました。
これによる連結財務諸表への影響は軽微であります。