有価証券報告書-第54期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成27年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成28年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.4%から32.8%に、また、平成29年3月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.1%に変更されます。
この変更により、当事業年度における一時差異等を基礎として再計算した結果、固定資産の繰延税金資産が89百万円減少し、その他有価証券評価差額金(貸方)が2百万円、法人税等調整額(借方)が92百万円それぞれ増加しております。
4.決算日後に法人税等の税率の変更があった場合のその内容及び影響
平成28年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以後開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成29年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.1%から30.7%に、また、平成31年3月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が30.5%に変更されます。
この変更により、当事業年度における一時差異等を基礎として再計算した結果、固定資産の繰延税金資産が47百万円減少し、その他有価証券評価差額金(貸方)が0百万円、法人税等調整額(借方)が47百万円それぞれ増加いたします。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 36百万円 | 28百万円 | |
| 賞与引当金 | 93 | 85 | |
| 減価償却費 | 629 | 622 | |
| 退職給付引当金 | 120 | 108 | |
| 未払役員退職慰労金 | 147 | 133 | |
| ポイント引当金 | 181 | 181 | |
| 減損損失 | 468 | 556 | |
| 資産除去債務 | 302 | 277 | |
| 投資有価証券評価損 | 79 | 72 | |
| その他 | 74 | 109 | |
| 繰延税金資産小計 | 2,134 | 2,175 | |
| 評価性引当額 | △546 | △578 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,587 | 1,597 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △107 | △95 | |
| 固定資産圧縮積立金 | △155 | △140 | |
| その他有価証券評価差額金 | △27 | △0 | |
| その他 | △6 | △5 | |
| 繰延税金負債合計 | △296 | △242 | |
| 繰延税金資産の純額 | 1,291 | 1,354 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
| 法定実効税率 | 35.4% | 35.4% | |
| (調整) | |||
| 住民税均等割 | 6.3 | 5.7 | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.6 | 1.5 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.2 | △0.2 | |
| 評価性引当額 | 24.9 | 9.8 | |
| 税率変更による影響 | 3.5 | 13.8 | |
| その他 | 0.8 | 1.8 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 72.3 | 67.8 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
平成27年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成28年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.4%から32.8%に、また、平成29年3月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.1%に変更されます。
この変更により、当事業年度における一時差異等を基礎として再計算した結果、固定資産の繰延税金資産が89百万円減少し、その他有価証券評価差額金(貸方)が2百万円、法人税等調整額(借方)が92百万円それぞれ増加しております。
4.決算日後に法人税等の税率の変更があった場合のその内容及び影響
平成28年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以後開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成29年3月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.1%から30.7%に、また、平成31年3月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が30.5%に変更されます。
この変更により、当事業年度における一時差異等を基礎として再計算した結果、固定資産の繰延税金資産が47百万円減少し、その他有価証券評価差額金(貸方)が0百万円、法人税等調整額(借方)が47百万円それぞれ増加いたします。