有価証券報告書-第49期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.税率の変更
2014年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第十号)」が公布され、2014年4月1日以後開始する事業年度より復興特別法人税が廃止されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算において使用した法定実効税率を38.0%から36.0%に変更いたしました。ただし、2015年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異についての繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率の変更はありません。
当該変更により、従来に比べ繰延税金資産が15,031千円減少し、法人税等調整額が15,031千円増加しております。
4.決算日後における法人税等の税率の変更
2015年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第九号)」が公布され、2015年4月1日以後開始する事業年度より法人税率の引下げ、及び事業税率が段階的に引下げられることとなりました。
これに伴い、2015年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は36.0%から33.1%に変更され、2016年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は36.0%から32.3%に変更されます。
変更後の法定実効税率を当事業年度で適用した場合、繰延税金資産が71,073千円減少し、法人税等調整額が71,139千円、その他有価証券評価差額金が66千円それぞれ増加いたします。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2014年2月28日) | 当事業年度 (2015年2月28日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 賞与引当金 | 54,161千円 | 59,815千円 | |
| 未払金否認額 | 86,022 | 79,177 | |
| 未払事業税 | - | 47,063 | |
| 未払事業所税 | 14,507 | 13,518 | |
| その他 | 23,084 | 20,808 | |
| 繰延税金資産(流動)合計 | 177,776 | 220,384 | |
| 繰延税金負債(流動) | |||
| 未収事業税 | △9,412 | - | |
| 繰延税金負債(流動)合計 | △9,412 | - | |
| 繰延税金資産の純額 | 168,363 | 220,384 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 減価償却超過額及び減損損失 | 411,510千円 | 412,496千円 | |
| 資産除去債務 | 391,590 | 390,906 | |
| 役員退職慰労引当金 | 18,319 | 11,178 | |
| 貸倒引当金 | 13,487 | 7,466 | |
| その他 | 44,976 | 20,808 | |
| 繰延税金資産(固定)小計 | 879,884 | 842,856 | |
| 評価性引当額 | △26,499 | △22,537 | |
| 繰延税金資産(固定)合計 | 853,384 | 820,319 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| 資産除去費用の資産計上額 | △81,851 | △76,496 | |
| 前払年金費用 | △7,123 | △14,795 | |
| その他有価証券評価差額金 | △308 | △642 | |
| 繰延税金負債(固定)合計 | △89,283 | △91,934 | |
| 繰延税金資産の純額 | 764,101 | 728,384 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2014年2月28日) | 当事業年度 (2015年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1 | 0.1 | |
| 住民税均等割 | 11.5 | 11.7 | |
| 評価性引当額 | △1.7 | △0.3 | |
| 税率変更による影響 | - | 1.0 | |
| その他 | 0.6 | △0.2 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 48.5 | 50.3 |
3.税率の変更
2014年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第十号)」が公布され、2014年4月1日以後開始する事業年度より復興特別法人税が廃止されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算において使用した法定実効税率を38.0%から36.0%に変更いたしました。ただし、2015年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異についての繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率の変更はありません。
当該変更により、従来に比べ繰延税金資産が15,031千円減少し、法人税等調整額が15,031千円増加しております。
4.決算日後における法人税等の税率の変更
2015年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第九号)」が公布され、2015年4月1日以後開始する事業年度より法人税率の引下げ、及び事業税率が段階的に引下げられることとなりました。
これに伴い、2015年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は36.0%から33.1%に変更され、2016年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は36.0%から32.3%に変更されます。
変更後の法定実効税率を当事業年度で適用した場合、繰延税金資産が71,073千円減少し、法人税等調整額が71,139千円、その他有価証券評価差額金が66千円それぞれ増加いたします。