有価証券報告書-第22期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は、税引前当期純損失のため、注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、平成27年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の37.7%から35.3%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額は3,091千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」等が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が引き下げられ、事業税率(所得割)が段階的に引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.3%から、平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.8%に、平成29年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.0%へ変更となります。
なお、この法定実効税率の変更による当事業年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算した場合の影響は、軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 未払事業税 | 3,078千円 | 7,035千円 | |
| 未払事業所税 | 393 | 259 | |
| 繰越欠損金 | 34,916 | - | |
| 販売促進引当金 | 2,677 | 10,210 | |
| その他 | - | 610 | |
| 計 | 41,066 | 18,115 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 減価償却費 | 33,266 | 34,283 | |
| 資産除去債務 | 21,236 | 23,776 | |
| 減損損失 | 63,750 | 47,038 | |
| その他有価証券評価差額金 | 185 | - | |
| その他 | 52 | - | |
| 小計 | 118,492 | 105,098 | |
| 評価性引当額 | △43,257 | △44,397 | |
| 繰延税金資産(固定)計 | 75,234 | 60,701 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| その他有価証券評価差額金 | - | △1,221 | |
| 繰延税金負債(固定)計 | - | △1,221 | |
| 繰延税金資産(固定)の純額 | 75,234 | 59,480 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | ||
| 法定実効税率 | -% | 37.7% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | - | 0.5 | |
| 住民税均等割 | - | 9.1 | |
| 評価性引当額の増減 | - | 0.5 | |
| 税率変更による影響 | - | 1.3 | |
| 留保金課税 | - | 5.3 | |
| その他 | - | △1.2 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | 53.2 |
(注)前事業年度は、税引前当期純損失のため、注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、平成27年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の37.7%から35.3%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額は3,091千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」等が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が引き下げられ、事業税率(所得割)が段階的に引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.3%から、平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.8%に、平成29年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.0%へ変更となります。
なお、この法定実効税率の変更による当事業年度末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算した場合の影響は、軽微であります。