有価証券報告書-第9期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.8%から、平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.6%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.4%となります。この税率変更により、繰延税金資産は485百万円、繰延税金負債は87百万円、繰延ヘッジ損益は801百万円、退職給付に係る調整累計額は342百万円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金は3,285百万円、法人税等調整額は2,540百万円それぞれ増加しております。また、再評価に係る繰延税金負債は1,212百万円減少し、土地再評価差額金は同額増加しております。
なお、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されましたが、これに伴う影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
法定実効税率 | 35.3% | 32.8% |
(調整) | ||
評価性引当額の増減 | △6.8 | △6.2 |
損金不算入ののれん償却額 | 5.3 | 4.3 |
負ののれん発生益 | △1.9 | ― |
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.7 | 0.3 |
住民税均等割等 | 0.3 | 0.3 |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.2 | △0.4 |
税率変更に伴う影響 | 8.3 | 4.2 |
在外連結子会社との税率差異 | △0.7 | △0.1 |
連結調整 | △0.2 | △0.2 |
その他 | 0.0 | △0.2 |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 39.1% | 34.8% |
3 法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.8%から、平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.6%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.4%となります。この税率変更により、繰延税金資産は485百万円、繰延税金負債は87百万円、繰延ヘッジ損益は801百万円、退職給付に係る調整累計額は342百万円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金は3,285百万円、法人税等調整額は2,540百万円それぞれ増加しております。また、再評価に係る繰延税金負債は1,212百万円減少し、土地再評価差額金は同額増加しております。
なお、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されましたが、これに伴う影響は軽微であります。