有価証券報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および負債の発生の主な原因別内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な項目別内訳
3 税制改正による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が2016年3月29日に成立し、2016年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、2016年4月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる繰延税金資産および繰延税金負債を計算する際の法定実効税率は、従来の32%から31%となっております。
また、欠損金の繰越控除制度における控除限度額は、2016年4月1日以後に開始する事業年度からは、その繰越控除をする事業年度の繰越控除前の所得の金額の60%、2017年4月1日以後に開始する事業年度からは、その繰越控除をする事業年度の繰越控除前の所得の金額の55%が控除限度額とされました。なお、2018年4月1日以後に開始する事業年度の欠損金の繰越控除制度における控除限度額は、引き続きその繰越控除をする事業年度の繰越控除前の所得の金額の50%が控除限度額となります。
この改正の影響により、繰延税金資産の純額は1,607百万円減少し、法人税等調整額が2,461百万円、繰延ヘッジ損益が297百万円およびその他有価証券評価差額金が556百万円それぞれ増加しております。
1 繰延税金資産および負債の発生の主な原因別内訳
| 第111期 (2015年3月31日) | 第112期 (2016年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 有価証券等評価損 | 165,149 | 百万円 | 159,732 | 百万円 |
| 地方税繰越欠損金 | 50,273 | 33,443 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 3,480 | 3,241 | ||
| 固定資産評価減 | 3,325 | 3,221 | ||
| ストックオプション | 2,995 | 2,810 | ||
| その他 | 2,737 | 2,109 | ||
| 繰延税金資産小計 | 227,960 | 204,556 | ||
| 評価性引当額 | △208,377 | △111,498 | ||
| 繰延税金資産合計 | 19,582 | 93,058 | ||
| 繰延税金負債 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | △23,325 | △17,244 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △13,086 | △12,452 | ||
| その他 | △634 | △257 | ||
| 繰延税金負債合計 | △37,046 | △29,953 | ||
| 繰延税金資産の純額 | △17,463 | 63,105 | ||
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な項目別内訳
| 第111期 (2015年3月31日) | 第112期 (2016年3月31日) | |||
| 法定実効税率 | 36.0 | % | 33.0 | % |
| (調整) | ||||
| 永久に益金に算入されない 収益項目 | △26.8 | △33.0 | ||
| 永久に損金に算入されない 費用項目 | 2.4 | 1.7 | ||
| 評価性引当額 | △8.1 | △22.3 | ||
| 特定外国子会社等課税対象 留保金額 | 0.3 | 0.1 | ||
| 過年度法人税等 | 1.8 | 0.5 | ||
| 外国税額控除 | 0.0 | 0.0 | ||
| 法定実効税率変更による繰延 税金資産の修正 | 1.4 | 0.7 | ||
| その他 | 0.4 | 0.1 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | 7.4 | △19.1 | ||
3 税制改正による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が2016年3月29日に成立し、2016年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、2016年4月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる繰延税金資産および繰延税金負債を計算する際の法定実効税率は、従来の32%から31%となっております。
また、欠損金の繰越控除制度における控除限度額は、2016年4月1日以後に開始する事業年度からは、その繰越控除をする事業年度の繰越控除前の所得の金額の60%、2017年4月1日以後に開始する事業年度からは、その繰越控除をする事業年度の繰越控除前の所得の金額の55%が控除限度額とされました。なお、2018年4月1日以後に開始する事業年度の欠損金の繰越控除制度における控除限度額は、引き続きその繰越控除をする事業年度の繰越控除前の所得の金額の50%が控除限度額となります。
この改正の影響により、繰延税金資産の純額は1,607百万円減少し、法人税等調整額が2,461百万円、繰延ヘッジ損益が297百万円およびその他有価証券評価差額金が556百万円それぞれ増加しております。