有価証券報告書-第152期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生しております。
なお、これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 賞与引当金 | 15,859 | 千円 | 17,079 | 千円 | |
| 退職給付引当金 | 439 | 838 | |||
| 未払金 | 11,553 | 10,462 | |||
| 長期未払金 | 89,080 | 79,165 | |||
| 役員退職慰労引当金 | 26,116 | 27,887 | |||
| 屋代線廃線引当金 | 23,034 | 15,481 | |||
| 資産除去債務 | 25,337 | 23,571 | |||
| 子会社株式評価損 | 12,218 | 12,218 | |||
| ゴルフ会員権評価損 | 16,927 | 16,927 | |||
| 貸倒引当金 | 165,349 | 165,324 | |||
| 減損損失 | 277,573 | 268,310 | |||
| その他 | 38,421 | 41,226 | |||
| 繰延税金資産 小計 | 701,911 | 678,494 | |||
| 評価性引当額 | △483,612 | △475,890 | |||
| 繰延税金資産 合計 | 218,299 | 202,604 | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | △55,126 | △70,041 | |||
| 固定資産圧縮積立金 | △352,031 | △461,121 | |||
| 資産除去債務 | △6,378 | △5,509 | |||
| 特別償却 | △10,130 | △8,775 | |||
| 繰延税金負債 合計 | △423,665 | △545,448 | |||
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △205,366 | △342,844 | |||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||
| 法定実効税率 | 32.8 | % | 法定実効税率と税効果会計適用 | ||
| (調整) | 後の法人税額の負担率との間の | ||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1 | 差異が法定実効税率の100分の5 | |||
| 受取配当金等の益金不算入額 | △0.6 | 以下であるため注記を省略しております。 | |||
| 評価性引当額 | △23.7 | ||||
| 税率変更による期末繰延税金資産・負債の減額修正 | 1.3 | ||||
| その他 | 1.2 | ||||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 11.1 | ||||
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生しております。
なお、これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。