有価証券報告書-第176期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。また「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成27年4月1日に開始する事業年度から住民税率が軽減される代わりに、国税とされる地方法人税が課されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.0%から35.6%となります。
この税率変更により、財務諸表に与える影響は軽微です。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| (繰延税金資産) | |||
| 繰越欠損金 | 9,030百万円 | 8,260百万円 | |
| 有価証券評価損 | 1,457 | 1,431 | |
| その他 | 228 | 175 | |
| 繰延税金資産 小 計 | 10,717 | 9,867 | |
| 評価性引当額 | △10,421 | △9,628 | |
| 繰延税金負債との相殺 | △249 | △217 | |
| 繰延税金資産 合 計 | 45 | 21 | |
| (繰延税金負債) | |||
| 税務上の有価証券譲渡損 | △16,509 | △15,535 | |
| その他有価証券評価差額金 | △5,068 | △7,497 | |
| 譲渡損益調整益 | △558 | △558 | |
| 繰延税金負債 小 計 | △22,136 | △23,591 | |
| 繰延税金資産との相殺 | 249 | 217 | |
| 繰延税金負債 合 計 | △21,887 | △23,373 | |
| 繰延税金負債の純額 | △21,841 | △23,352 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% | |
| (調 整) | |||
| 交際費等永久に 損金に算入されない項目 | 0.1 | 0.1 | |
| 受取配当金等永久に 益金に算入されない項目 | △41.4 | △46.0 | |
| 評価性引当額 | 0.6 | 0.6 | |
| その他 | 0.1 | △0.3 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △2.6 | △7.6 |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。また「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成27年4月1日に開始する事業年度から住民税率が軽減される代わりに、国税とされる地方法人税が課されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.0%から35.6%となります。
この税率変更により、財務諸表に与える影響は軽微です。