有価証券報告書-第104期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.再評価に係る繰延税金負債
3.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
4.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以降に開始する事業年度から平成31年10月1日以降に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はなく、国税と地方税の間で税率の組替えが発生しますが、当事業年度の繰延税金資産の金額、法人税等調整額に影響はありません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | 千円 | 千円 | |||
| 未払賞与超過額 | 56,003 | 60,987 | |||
| 未払費用超過額 | 34,069 | 35,186 | |||
| 未払事業税 | 17,551 | 22,020 | |||
| 減損損失 | 180,730 | 161,556 | |||
| 投資有価証券評価損 | 200,857 | 200,857 | |||
| 税務上繰越欠損金 | 7,315 | - | |||
| 貸倒引当金超過額 | 79,874 | 75,694 | |||
| 退職給付引当金超過額 | 162,871 | 142,725 | |||
| 役員退職慰労引当金 | 39,069 | 21,285 | |||
| 分譲土地評価損 | 13,800 | 13,710 | |||
| ポイント引当金 | 7,433 | 6,842 | |||
| その他 | 68,690 | 90,078 | |||
| 繰延税金資産小計 | 868,269 | 830,945 | |||
| 評価性引当額 | △525,476 | △484,609 | |||
| 繰延税金資産合計 | 342,793 | 346,336 | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △8,163 | |||
| 繰延税金負債合計 | - | △8,163 | |||
| 繰延税金資産の純額 | 342,793 | 338,173 |
2.再評価に係る繰延税金負債
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |||
| 4,015,867千円 | 4,015,844 千円 |
3.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||
| 法定実効税率 | 32.8% | 30.7% | |||
| (調整) | |||||
| 交際費等損金不算入項目 | 0.3 | 0.3 | |||
| 住民税均等割額 | 1.5 | 1.5 | |||
| 評価性引当額の増減 | △28.4 | △3.7 | |||
| 連結納税による調整額 | △6.5 | △8.4 | |||
| 受取配当金等益金不算入 | △2.1 | △0.2 | |||
| 法人税等から控除される所得税等 | 1.6 | 0.2 | |||
| 実効税率変更による影響額 | 4.2 | - | |||
| その他 | 3.1 | 8.3 | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 6.5 | 28.7 |
4.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以降に開始する事業年度から平成31年10月1日以降に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はなく、国税と地方税の間で税率の組替えが発生しますが、当事業年度の繰延税金資産の金額、法人税等調整額に影響はありません。