有価証券報告書-第29期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から法人住民税法人税割の引下げにあわせて、地方交付税の財源を確保するための地方法人税(国税)が創設されました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する事業年度以後に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が1百万円、法人税等調整額が1百万円それぞれ減少しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 関係会社株式評価損 | 185百万円 | 185百万円 | |
| 貸倒引当金超過額 | 123 | 204 | |
| 繰越欠損金 | 906 | 544 | |
| その他 | 43 | 48 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,258 | 983 | |
| 評価性引当額 | △971 | △959 | |
| 繰延税金資産合計 | 287 | 24 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 特別償却準備金 | △258 | △217 | |
| その他有価証券評価差額金 | △1 | △4 | |
| 繰延税金負債合計 | △260 | △221 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 27 | △197 |
(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 233百万円 | -百万円 | |
| 流動負債-繰延税金負債 | - | △19 | |
| 固定負債-繰延税金負債 | △206 | △177 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △41.9 | △40.9 | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.7 | 0.3 | |
| 住民税均等割 | 0.5 | 0.2 | |
| 評価性引当額 | 15.4 | △0.5 | |
| 適用税率差異 | △4.9 | 2.3 | |
| 連結納税に係る投資簿価修正 | - | 2.7 | |
| その他 | 0.0 | 0.1 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 7.8 | 2.2 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から法人住民税法人税割の引下げにあわせて、地方交付税の財源を確保するための地方法人税(国税)が創設されました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する事業年度以後に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が1百万円、法人税等調整額が1百万円それぞれ減少しております。