有価証券報告書-第31期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.3%から平成29年1月1日に開始する事業年度及び平成30年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成31年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
これらの税率変更による財務諸表への影響は軽微であります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成29年1月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成30年1月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成31年1月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されましたが、この変更による財務諸表への影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 関係会社株式評価損 | 3,865百万円 | 306百万円 | |
| 減価償却超過額 | 41 | 29 | |
| 繰越欠損金 | 500 | 1,848 | |
| その他 | 34 | 48 | |
| 繰延税金資産小計 | 4,441 | 2,233 | |
| 評価性引当額 | △1,851 | △1,393 | |
| 繰延税金資産合計 | 2,589 | 840 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 特別償却準備金 | △164 | △115 | |
| その他有価証券評価差額金 | △37 | △83 | |
| その他 | △1 | - | |
| 繰延税金負債合計 | △203 | △199 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 2,386 | 641 |
(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | -百万円 | 558百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 2,413 | 82 | |
| 流動負債-繰延税金負債 | △26 | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||
| 法定実効税率 | 税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。 | 33.1% | |
| (調整) | |||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △37.8 | ||
| 評価性引当額 | 2.4 | ||
| 適用税率差異 | △5.7 | ||
| その他 | △1.1 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △9.1 |
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.3%から平成29年1月1日に開始する事業年度及び平成30年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成31年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
これらの税率変更による財務諸表への影響は軽微であります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成29年1月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成30年1月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成31年1月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されましたが、この変更による財務諸表への影響は軽微であります。