有価証券報告書-第168期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(注) 表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。
非上場株式(連結貸借対照表計上額 1,924百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(注) 表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。
非上場株式(連結貸借対照表計上額 944百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
3.減損処理を行った有価証券
その他有価証券の株式について、当連結会計年度において86百万円の減損処理を行っております。
なお、時価のある株式の減損処理については、回復可能性があると認められる場合を除き、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べ30%以上下落した場合に行っております。
また、時価評価されていない非上場株式の減損処理については、株式の実質価値が取得原価に比べ50%以上下落した場合に行っております。ただし、資産等の時価評価額が明らかとなっており、評価を加味した純資産額が示されている場合には、それに基づき株式の実質価値を算定しております。
1.その他有価証券
前連結会計年度(平成27年3月31日)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | |||
| 株式 | 14,415 | 4,993 | 9,421 |
| 小計 | 14,415 | 4,993 | 9,421 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | 260 | 300 | △40 |
| 小計 | 260 | 300 | △40 |
| 合計 | 14,675 | 5,294 | 9,381 |
(注) 表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。
非上場株式(連結貸借対照表計上額 1,924百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | |||
| 株式 | 11,361 | 4,350 | 7,011 |
| 小計 | 11,361 | 4,350 | 7,011 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | 574 | 626 | △52 |
| 小計 | 574 | 626 | △52 |
| 合計 | 11,935 | 4,977 | 6,958 |
(注) 表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。
非上場株式(連結貸借対照表計上額 944百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
| 区分 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
| 株式 | 260 | 238 | - |
| 合計 | 260 | 238 | - |
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
| 区分 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
| 株式 | 2,400 | 951 | - |
| 合計 | 2,400 | 951 | - |
3.減損処理を行った有価証券
その他有価証券の株式について、当連結会計年度において86百万円の減損処理を行っております。
なお、時価のある株式の減損処理については、回復可能性があると認められる場合を除き、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べ30%以上下落した場合に行っております。
また、時価評価されていない非上場株式の減損処理については、株式の実質価値が取得原価に比べ50%以上下落した場合に行っております。ただし、資産等の時価評価額が明らかとなっており、評価を加味した純資産額が示されている場合には、それに基づき株式の実質価値を算定しております。