有価証券報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前事業年度の計算において使用した32.3%から、平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は6,115千円減少し、法人税等調整額が8,521千円、その他有価証券評価差額金が3,797千円、それぞれ増加し、繰延ヘッジ損益が1,392千円減少しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 未払事業税否認 | 4,865千円 | 10,934千円 | |
| 未払事業所税否認 | 12,177 | 9,946 | |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 22,947 | 19,935 | |
| 減価償却超過額 | 139 | 386 | |
| 繰延税金資産(流動)合計 | 40,130 | 41,202 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 673 | 105 | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,032 | 27,307 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 11,549 | 25,059 | |
| 投資有価証券評価損否認 | 2,682 | 3,291 | |
| 貸倒損失否認 | 3,291 | 3,118 | |
| ゴルフ会員権償却損否認 | 13,814 | 13,852 | |
| 環境対策引当金否認 | 3,071 | 2,456 | |
| 敷金償却否認 | 3,068 | 3,060 | |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 111,561 | 96,740 | |
| 役員退職慰労引当金否認 | 70,866 | 64,719 | |
| 投資事業組合投資損失否認 | 5,507 | 4,494 | |
| その他 | 1,459 | 1,836 | |
| 繰延税金資産(固定)小計 | 234,578 | 246,042 | |
| 評価性引当額 | △102,989 | △95,643 | |
| 繰延税金資産(固定)合計 | 131,589 | 150,399 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| その他有価証券評価差額金 | △136,617 | △95,882 | |
| 繰延税金負債(固定)合計 | △136,617 | △95,882 | |
| 繰延税金資産(△は負債)(固定)の純額 | △5,028 | 54,516 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 35.6% | 33.1% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 8.0 | 6.1 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △3.2 | △1.5 | |
| 評価性引当額に係るもの | △4.5 | △0.4 | |
| 住民税均等割等 | 3.5 | 2.0 | |
| 過年度法人税等 | - | 2.0 | |
| 税額控除 | - | △3.1 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 4.6 | 1.6 | |
| その他 | △0.2 | △0.3 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 43.8 | 39.5 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前事業年度の計算において使用した32.3%から、平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は6,115千円減少し、法人税等調整額が8,521千円、その他有価証券評価差額金が3,797千円、それぞれ増加し、繰延ヘッジ損益が1,392千円減少しております。