有価証券報告書-第96期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額が17,994千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社㈱東京サマーランドにおいて税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2019年12月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金49,639千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産6,247千円を計上しております。当該繰延税金資産6,247千円は、連結子会社㈱東京サマーランドにおける税務上の繰越欠損金の一部について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 未払事業税 | 72,164 | 千円 | 85,698 | 千円 |
| 税務上の繰越欠損金(注)2 | 59,030 | 千円 | 49,639 | 千円 |
| 退職給付に係る負債 | 362,277 | 千円 | 354,219 | 千円 |
| 減価償却超過額 | 176,783 | 千円 | 206,631 | 千円 |
| 資産除去債務 | 115,928 | 千円 | 117,590 | 千円 |
| その他 | 302,350 | 千円 | 317,290 | 千円 |
| 繰延税金資産小計 | 1,088,534 | 千円 | 1,131,069 | 千円 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 | ― | 千円 | △43,391 | 千円 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | ― | 千円 | △207,880 | 千円 |
| 評価性引当額小計(注)1 | △269,266 | 千円 | △251,272 | 千円 |
| 繰延税金資産合計 | 819,267 | 千円 | 879,796 | 千円 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 固定資産圧縮積立金 | △107,867 | 千円 | △107,563 | 千円 |
| 資産除去債務に対応する 除去費用 | △45,577 | 千円 | △43,730 | 千円 |
| その他有価証券評価差額金 | △175,384 | 千円 | △204,227 | 千円 |
| その他 | △4,472 | 千円 | △4,472 | 千円 |
| 繰延税金負債合計 | △333,301 | 千円 | △359,994 | 千円 |
| 繰延税金資産純額 | 485,966 | 千円 | 519,802 | 千円 |
(注)1.評価性引当額が17,994千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社㈱東京サマーランドにおいて税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2019年12月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |||
| 税務上の繰越欠損金(a) | - | - | - | - | - | 49,639 | 49,639 | 千円 | |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | - | △43,391 | △43,391 | 千円 | |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | 6,247 | (b) | 6,247 | 千円 |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金49,639千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産6,247千円を計上しております。当該繰延税金資産6,247千円は、連結子会社㈱東京サマーランドにおける税務上の繰越欠損金の一部について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。