有価証券報告書-第43期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(1) 流動資産
(単位:千円)
(2) 固定資産
(単位:千円)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(単位:%)
3 税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度より復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算において使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の37.68%から35.30%に変更されています。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率の引き下げ、および事業税率(所得割)が段階的に引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、35.30%から32.76%に変更され、平成29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、35.30%から31.99%に変更されます。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(1) 流動資産
(単位:千円)
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 310,370 | 285,365 |
| 未払事業税・未払事業所税 | 47,744 | 47,813 |
| その他 | 78,918 | 80,169 |
| 繰延税金資産合計 | 437,033 | 413,347 |
(2) 固定資産
(単位:千円)
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 長期未払金 | 1,263 | 1,263 |
| 一括償却資産 | 77,400 | 77,095 |
| 退職給付引当金 | 45,113 | 44,241 |
| 支払リース料否認 | 188 | ― |
| 減損損失累計額 | 10,821 | 7,481 |
| ゴルフ会員権等評価損 | 23,211 | 23,494 |
| 資産除去債務 | 69,894 | 70,489 |
| その他 | 360,742 | 379,386 |
| 小計 | 588,636 | 603,452 |
| 評価性引当額 | △334,197 | △359,492 |
| 繰延税金資産合計 | 254,439 | 243,960 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,426,261 | △1,913,064 |
| 前払年金費用 | △839,717 | △760,121 |
| 資産除去費用の資産計上額 | △19,311 | △15,803 |
| 繰延税金負債合計 | △2,285,290 | △2,688,988 |
| 繰延税金負債純額 | △2,030,851 | △2,445,028 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(単位:%)
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 37.6 | 37.6 |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 4.2 | 4.2 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △6.6 | △5.8 |
| 住民税均等割額 | 7.0 | 6.7 |
| 評価性引当額 | 5.5 | 2.8 |
| 税率変更による期末繰延税金負債の減額修正 | ― | 2.0 |
| その他 | △0.2 | △1.9 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 47.5 | 45.6 |
3 税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度より復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算において使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の37.68%から35.30%に変更されています。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率の引き下げ、および事業税率(所得割)が段階的に引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、35.30%から32.76%に変更され、平成29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、35.30%から31.99%に変更されます。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。