有価証券報告書-第27期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年3月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.26%から平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.62%となります。
なお、当該税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 15,220千円 | 21,853千円 | |
| 未払事業所税 | 7,683 | 7,501 | |
| 貸倒引当金 | 88,610 | 80,498 | |
| 賞与引当金 | 26,864 | 33,528 | |
| 退職給付引当金 | 31,410 | 33,002 | |
| 一括償却資産 | 4,159 | 3,602 | |
| 投資有価証券評価損 | 5,691 | 5,389 | |
| 株式給付引当金 | 5,634 | 13,370 | |
| 関係会社株式評価損 | 85,765 | 142,750 | |
| 関係会社出資金評価損 | 38,442 | 36,397 | |
| 事業撤退損 | 9,387 | 8,888 | |
| 減価償却超過額 | 2,287 | 15,569 | |
| その他 | 10,307 | 28,767 | |
| 繰延税金資産小計 | 331,466 | 431,120 | |
| 評価性引当額 | △226,360 | △273,750 | |
| 繰延税金資産合計 | 105,106 | 157,370 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △77,449 | △106,059 | |
| 繰延税金負債合計 | △77,449 | △106,059 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 27,656 | 51,311 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 35.64% | 33.06% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.21 | 1.21 | |
| 住民税均等割 | 0.57 | 0.57 | |
| 評価性引当額 | 1.92 | 7.32 | |
| 雇用促進税制等による税額控除 | △2.76 | △3.90 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.22 | 1.29 | |
| その他 | △0.59 | △0.39 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 37.21 | 39.17 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年3月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.26%から平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.62%となります。
なお、当該税率変更による影響は軽微であります。