有価証券報告書-第38期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(繰延税金資産)
(繰延税金負債)
うち当事業年度については、長期繰延税金資産154,751千円、短期繰延税金資産21,104千円
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引き下げが行われることとなりました。
これに伴い繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.1%から、平成29年3月1日及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.5%となります。
この税率変更により繰延税金資産の純額が8,714千円減少し、法人税等調整額が8,662千円増加し、その他有価証券評価差額金が52千円減少しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(繰延税金資産)
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | |
| 賞与引当金 | 7,320千円 | 10,148千円 |
| 未払事業税 | 5,221千円 | 10,204千円 |
| 未払事業所税 | 814千円 | 705千円 |
| 貸倒引当金 | 2,390千円 | 2,578千円 |
| 退職給付引当金 | 40,573千円 | 38,551千円 |
| 役員退職慰労引当金 | 39,816千円 | 34,241千円 |
| 一括償却資産損金算入限度超過額 | 2,492千円 | 1,608千円 |
| 資産除去債務 | 33,095千円 | 31,844千円 |
| 投資有価証券評価損 | 2,793千円 | 2,654千円 |
| その他有価証券評価差額 | 3,967千円 | 1,002千円 |
| 減損損失 | 16,952千円 | 84,161千円 |
| その他 | 196千円 | ―千円 |
| 繰延税金資産小計 | 155,633千円 | 217,701千円 |
| 評価性引当額 | △22,135千円 | △37,559千円 |
| 繰延税金資産合計 | 133,497千円 | 180,141千円 |
(繰延税金負債)
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | |
| 資産除去債務 | 7,960千円 | 4,286千円 |
| 繰延税金負債合計 | 7,960千円 | 4,286千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 125,537千円 | 175,855千円 |
うち当事業年度については、長期繰延税金資産154,751千円、短期繰延税金資産21,104千円
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 35.4% | 32.8% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に 損金算入されない項目 | 2.6% | 2.5% |
| 住民税均等割等 | 12.5% | 9.8% |
| 評価性引当額の増加額 | 9.2% | 7.0% |
| 税率変更による 期末繰延税金資産の減額修正 | 7.0% | 3.9% |
| 資産除去債務 | 2.1% | 2.1% |
| その他 | △1.0% | △1.0% |
| 税効果会計適用後の 法人税等の負担率 | 67.9% | 57.1% |
3 法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引き下げが行われることとなりました。
これに伴い繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.1%から、平成29年3月1日及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.5%となります。
この税率変更により繰延税金資産の純額が8,714千円減少し、法人税等調整額が8,662千円増加し、その他有価証券評価差額金が52千円減少しております。