訂正有価証券報告書-第17期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(平成27年2月28日)
税金等調整前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。
当連結会計年度(平成28年2月29日)
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、35.6%から33.1%に、平成29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、31.4%となりました。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成29年2月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、31.4%から30.9%に、平成31年2月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、30.6%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (平成28年2月29日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 貸倒引当金 | 97,485 | 千円 | 121,501 | 千円 | |
| 未払事業税 | 3,158 | 4,320 | |||
| 繰越欠損金 | 155,165 | 183,122 | |||
| 退職給付に係る負債 | 5,954 | 4,674 | |||
| 役員退職慰労引当金 | 119,956 | 115,824 | |||
| 商品評価損 | 14,359 | - | |||
| 減損損失 | 83,550 | - | |||
| その他 | 1,623 | 11,883 | |||
| 繰延税金資産小計 | 481,254 | 441,326 | |||
| 評価性引当金 | △471,185 | △432,041 | |||
| 繰延税金資産合計 | 10,069 | 9,285 | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 10,059 | 5,515 | |||
| 繰延税金負債合計 | 10,059 | 5,515 | |||
| 繰延税金資産の純額 | 9 | 3,769 | |||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(平成27年2月28日)
税金等調整前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。
当連結会計年度(平成28年2月29日)
| 法定実効税率 | 35.6 | % |
| (調整) | ||
| のれん償却 | 4.4 | |
| 交際費等永久に損金に算入されない 項目 | 4.4 | |
| 評価性引当金 | 36.1 | |
| 住民税均等割 | 1.3 | |
| 子会社株式売却益の連結修正 | △41.2 | |
| 税率変更による影響 | 0.1 | |
| 決算期変更による影響 | 6.9 | |
| その他 | △3.0 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 44.1 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、35.6%から33.1%に、平成29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、31.4%となりました。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成29年2月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、31.4%から30.9%に、平成31年2月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、30.6%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。