有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、繰延税金負債の「その他」に含めていた「譲渡損益調整資産」は、重要性が増したため,当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行なっています。
この結果、前連結会計年度の「その他」に表示していた△8,016百万円は、「譲渡損益調整資産」△1,446万円、「その他」△6,569百万円に組み替えております。
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.米国税制改正について
米国税制改正法が平成29年12月22日に成立し、米国子会社に適用される連邦法人所得税率は従来の35%から平成30年1月1日以降は21%に引下げられることとなりました。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は5,410百万円、法人税等調整額は5,394百万円減少し、繰延ヘッジ損益は16百万円増加しております。また、米国連結子会社に係る一定の米国外留保利益に対して税負担が発生し、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)及び法人税等調整額は2,397百万円増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 繰越欠損金 | 7,195百万円 | 7,805百万円 |
| リース取引に係る申告調整額 | 2,639百万円 | 3,130百万円 |
| 退職給付に係る負債 | 2,857百万円 | 2,836百万円 |
| 未払費用 | 1,432百万円 | 1,896百万円 |
| 貸倒引当金 | 2,360百万円 | 1,621百万円 |
| 固定資産の償却限度超過額 | 954百万円 | 1,219百万円 |
| 賞与引当金 | 849百万円 | 1,012百万円 |
| 投資有価証券等評価損 | 937百万円 | 959百万円 |
| 固定資産評価損 | 399百万円 | 385百万円 |
| その他 | 5,561百万円 | 7,310百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 25,187百万円 | 28,178百万円 |
| 評価性引当額 | △791百万円 | △654百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 24,396百万円 | 27,524百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 在外子会社賃貸資産減価償却費 | △16,807百万円 | △16,892百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | △6,577百万円 | △7,516百万円 |
| 譲渡損益調整資産 | △1,446百万円 | △1,661百万円 |
| その他 | △6,569百万円 | △5,008百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △31,401百万円 | △31,078百万円 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △7,004百万円 | △3,554百万円 |
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、繰延税金負債の「その他」に含めていた「譲渡損益調整資産」は、重要性が増したため,当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行なっています。
この結果、前連結会計年度の「その他」に表示していた△8,016百万円は、「譲渡損益調整資産」△1,446万円、「その他」△6,569百万円に組み替えております。
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 流動資産-繰延税金資産 | 7,074百万円 | 9,590百万円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 6,124百万円 | 4,634百万円 |
| 流動負債-繰延税金負債 | △2,138百万円 | △1,236百万円 |
| 固定負債-繰延税金負債 | △18,065百万円 | △16,543百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 法定実効税率 | ― | 30.9% |
| (調整) | ||
| 米国税制改正 | ― | △3.8% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | ― | △1.5% |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | ― | 1.1% |
| 在外子会社留保利益金課税 | ― | 1.4% |
| その他 | ― | 0.1% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | ― | 28.2% |
(注) 前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.米国税制改正について
米国税制改正法が平成29年12月22日に成立し、米国子会社に適用される連邦法人所得税率は従来の35%から平成30年1月1日以降は21%に引下げられることとなりました。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は5,410百万円、法人税等調整額は5,394百万円減少し、繰延ヘッジ損益は16百万円増加しております。また、米国連結子会社に係る一定の米国外留保利益に対して税負担が発生し、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)及び法人税等調整額は2,397百万円増加しております。