有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.34%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.86%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.62%となります。
なお、当該変更が連結財務諸表に与える影響は軽微です。
4.連結納税制度導入に伴う会計処理
当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度中に連結納税制度の承認申請を行ない、翌連結会計年度から連結納税制度が適用されることとなったため、当連結会計年度より「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(企業会計基準委員会実務対応報告第5号 平成27年1月16日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(企業会計基準委員会実務対応報告第7号 平成27年1月16日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行なっています。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||
繰延税金資産 | |||
未払事業税 | 26,763 千円 | 40,267 千円 | |
賞与引当金繰入否認 | 82,943 | 79,563 | |
返金引当金繰入否認 | 48,030 | 45,179 | |
未払法定福利費 | 11,188 | 18,346 | |
貸倒引当金繰入限度超過額 | 16,833 | 27,293 | |
返品調整引当金 | 1,554 | 1,203 | |
退職給付制度終了損否認 | 26,754 | - | |
ソフトウェア償却超過 | 79,098 | 93,427 | |
退職給付引当金繰入否認 | 27,663 | 35,834 | |
株式取得費用 | - | 88,348 | |
繰越欠損金 | 319,787 | 406,418 | |
その他 | 3,432 | 50,199 | |
繰延税金資産小計 | 644,051 | 886,084 | |
評価性引当額 | △328,129 | △406,725 | |
繰延税金資産合計 | 315,922 | 479,358 | |
繰延税金負債 | |||
顧客関係資産 | - | 2,442,301 | |
その他有価証券評価差額金 | 157 | 91 | |
繰延税金負債合計 | 157 | 2,442,393 | |
繰延税金資産の純額 | 315,764 | △1,963,035 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.34%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.86%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.62%となります。
なお、当該変更が連結財務諸表に与える影響は軽微です。
4.連結納税制度導入に伴う会計処理
当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度中に連結納税制度の承認申請を行ない、翌連結会計年度から連結納税制度が適用されることとなったため、当連結会計年度より「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(企業会計基準委員会実務対応報告第5号 平成27年1月16日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(企業会計基準委員会実務対応報告第7号 平成27年1月16日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行なっています。