有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成27年2月28日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.3%に変更されております。この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した)は4百万円減少し、法人税等調整額が7百万円、その他有価証券評価差額金が3百万円、それぞれ増加する見込みです。
当事業年度(平成28年2月29日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した)は4百万円減少し、法人税等調整額が7百万円、その他有価証券評価差額金が3百万円、それぞれ増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は32.3%から30.9%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は32.3%から30.6%に変更されております。この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した)は3百万円減少し、法人税等調整額が4百万円、その他有価証券評価差額金が1百万円、繰延ヘッジ損益が0百万円、それぞれ増加する見込みです。
前事業年度(平成27年2月28日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業所税 | 30百万円 |
| フリーレント家賃 | 28 |
| 資産除去債務 | 45 |
| 一括減価償却資産償却超過額 | 9 |
| 減価償却超過額 | 26 |
| 貸倒引当金繰入超過額 | 260 |
| その他 | 10 |
| 繰延税金資産小計 | 412 |
| 評価性引当額 | △249 |
| 繰延税金資産合計 | 162 |
| 繰延税金負債 | |
| 未収事業税 | △11 |
| 建物附属設備(資産除去債務) | △22 |
| その他有価証券評価差額金 | △34 |
| 繰延税金負債合計 | △67 |
| 繰延税金資産の純額 | 95 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% |
| (調整) | |
| 住民税均等割 | 1.9 |
| 寄付金の損金不算入 | 3.3 |
| 評価性引当額 | 56.6 |
| 税額控除 | △0.9 |
| その他 | △0.3 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 98.8 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.3%に変更されております。この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した)は4百万円減少し、法人税等調整額が7百万円、その他有価証券評価差額金が3百万円、それぞれ増加する見込みです。
当事業年度(平成28年2月29日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 57百万円 |
| 未払事業所税 | 33 |
| フリーレント家賃 | 27 |
| 資産除去債務 | 55 |
| 一括減価償却資産償却超過額 | 20 |
| 減価償却超過額 | 32 |
| 貸倒引当金繰入超過額 | 392 |
| その他 | 15 |
| 繰延税金資産小計 | 635 |
| 評価性引当額 | △381 |
| 繰延税金資産合計 | 253 |
| 繰延税金負債 | |
| 建物附属設備(資産除去債務) | △28 |
| その他有価証券評価差額金 | △25 |
| 繰延税金負債合計 | △53 |
| 繰延税金資産の純額 | 199 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| 法定実効税率 | 35.6% |
| (調整) | |
| 住民税均等割 | 0.7 |
| 留保金課税 | 10.4 |
| 評価性引当額 | 12.2 |
| 税額控除 | △3.7 |
| その他 | 1.0 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 56.3 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した)は4百万円減少し、法人税等調整額が7百万円、その他有価証券評価差額金が3百万円、それぞれ増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は32.3%から30.9%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は32.3%から30.6%に変更されております。この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した)は3百万円減少し、法人税等調整額が4百万円、その他有価証券評価差額金が1百万円、繰延ヘッジ損益が0百万円、それぞれ増加する見込みです。