有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の34.0%から、平成28年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.0%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は14,797千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されたことに伴う繰延税金資産及び法人税等調整額への影響はありません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 繰越欠損金 | 24,339千円 | 26,353千円 | |
| 未払事業税 | 44,579 | 19,686 | |
| 賞与引当金 | 28,589 | 22,539 | |
| 返品調整引当金 | 26,283 | 34,350 | |
| 退職給付に係る負債 | 172,547 | 175,201 | |
| 長期未払金 | 185,691 | 174,437 | |
| 未実現損益の調整 | 63,890 | 28,927 | |
| その他 | 71,990 | 69,059 | |
| 繰延税金資産小計 | 617,913 | 550,555 | |
| 評価性引当額 | △248,272 | △256,090 | |
| 繰延税金資産合計 | 369,640 | 294,464 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 固定資産圧縮積立金 | - | △39,045 | |
| 在外子会社の留保利益 | △81,831 | △30,867 | |
| 繰延税金負債合計 | △81,831 | △69,912 | |
| 繰延税金資産の純額 | 287,809 | 224,552 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 34.0% | |
| (調整) | |||
| 評価性引当額の減少 | 2.9 | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.5 | ||
| 試験研究費税額控除 | △1.9 | ||
| 生産性向上設備投資促進税制税額控除 | △3.4 | ||
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.8 | ||
| 海外子会社の適用税率の差異 | △2.3 | ||
| その他 | △1.1 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 29.5 |
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の34.0%から、平成28年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.0%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は14,797千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されたことに伴う繰延税金資産及び法人税等調整額への影響はありません。