有価証券報告書-第2期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が廃止されることとなりました。
これに伴い、平成27年1月1日に開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を38.0%から35.6%に変更しております。
この変更により、当連結会計年度末の繰延税金資産の純額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は8,157千円減少し、法人税等調整額は同額増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (平成26年12月31日) | |
| 繰延税金資産(流動) | ||
| 賞与引当金 | 42,070千円 | 51,771千円 |
| 未払事業税 | 17,321千円 | 13,884千円 |
| 未払地代家賃 | 2,356千円 | 45,981千円 |
| 資産除去債務 | 15,332千円 | -千円 |
| 繰越欠損金 | 7,242千円 | 1,797千円 |
| その他 | 15,167千円 | 24,621千円 |
| 繰延税金資産(流動)計 | 99,487千円 | 138,055千円 |
| 繰延税金資産(固定) | ||
| 減価償却費 | 33,618千円 | 34,551千円 |
| 資産調整勘定 | 52,073千円 | 25,420千円 |
| 資産除去債務 | 584千円 | 33,383千円 |
| 繰越欠損金 | 98,883千円 | 65,051千円 |
| その他 | 4,286千円 | 5,572千円 |
| 繰延税金資産(固定)小計 | 189,445千円 | 163,976千円 |
| 評価性引当額 | △88,255千円 | △55,330千円 |
| 繰延税金資産(固定)計 | 101,190千円 | 108,647千円 |
| 繰延税金負債(流動) | ||
| 未収事業税 | -千円 | △10,700千円 |
| その他 | △3千円 | △2,525千円 |
| 繰延税金負債(流動)計 | △3千円 | △13,225千円 |
| 繰延税金負債(固定) | ||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △6,541千円 | △31,477千円 |
| その他有価証券評価差額金 | △126千円 | △9,663千円 |
| その他 | -千円 | △6,970千円 |
| 繰延税金負債(固定)計 | △6,667千円 | △48,110千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 194,007千円 | 185,367千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (平成26年12月31日) | ||
| 法定実効税率 | ― | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | ― | 0.6% | |
| 留保金課税 | ― | 1.4% | |
| 税率変更による影響 | ― | 2.0% | |
| のれん償却額 | ― | 3.8% | |
| 持分法による投資損益 | ― | 0.4% | |
| 所得拡大促進税制による特別税額控除 | ― | △3.4% | |
| 連結子会社との税率差異 | ― | △1.0% | |
| 海外子会社法人税減税額 | ― | △4.7% | |
| 評価性引当額 | ― | 2.5% | |
| その他 | ― | 0.5% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | ― | 40.0% |
(注) 前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が廃止されることとなりました。
これに伴い、平成27年1月1日に開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を38.0%から35.6%に変更しております。
この変更により、当連結会計年度末の繰延税金資産の純額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は8,157千円減少し、法人税等調整額は同額増加しております。