有価証券報告書-第3期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
上場に際して行われた公募増資の結果、当事業年度において資本金が増加したことに伴い、中小企業者等の法人税率の特例が適用されないことになりました。
また、「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることになりました。
これらに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の20.9%から31.1%に、平成29年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については従来の20.9%から30.5%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は平成29年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の30.5%から29.4%に、平成30年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の30.5%から29.4%に、平成31年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については従来の30.5%から29.2%となります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の影響は軽微であります。
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当事業年度 (平成28年1月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 42千円 | 958千円 | |
| 減価償却超過額 | 978 | 3,935 | |
| 資産除去債務 | 17 | 128 | |
| 為替差損益 | - | 4,075 | |
| 未払事業税 | - | 4,879 | |
| 繰越欠損金 | 50,322 | 197,181 | |
| 繰延税金資産小計 | 51,360 | 211,159 | |
| 評価性引当額 | △51,360 | △211,159 | |
| 繰延税金資産合計 | - | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当事業年度 (平成28年1月31日) | ||
| 法定実効税率 | 22.9% | 33.4% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | △1.8 | △1.0 | |
| 評価性引当額の増減 | △19.7 | △20.8 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の修正 | - | △13.5 | |
| その他 | △1.5 | 1.6 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △0.1 | △0.3 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
上場に際して行われた公募増資の結果、当事業年度において資本金が増加したことに伴い、中小企業者等の法人税率の特例が適用されないことになりました。
また、「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることになりました。
これらに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の20.9%から31.1%に、平成29年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については従来の20.9%から30.5%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は平成29年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の30.5%から29.4%に、平成30年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の30.5%から29.4%に、平成31年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については従来の30.5%から29.2%となります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の影響は軽微であります。