訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成25年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産(△負債)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度(平成26年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産(△負債)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いられる法定実効税率は、平成26年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.0%から35.6%となります。
また「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日に開始する事業年度から住民税率が軽減される代わりに、国税とされる地方法人税が課されることになりました。
これらの税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
前事業年度(平成25年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成25年9月30日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 賞与引当金 | 1,880千円 |
| 退職給付引当金 | 871 |
| 役員退職慰労引当金 | 4,241 |
| 資産除去債務 | 4,599 |
| 投資有価証券評価損 | 1,242 |
| 税務上の繰越欠損金 | 183,510 |
| その他 | 715 |
| 繰延税金資産小計 | 197,060 |
| 評価性引当額 | △197,060 |
| 繰延税金資産合計 | - |
| 繰延税金負債 | |
| 資産除去債務に対する有形固定資産 | △4,106 |
| 前払年金費用 | △276 |
| 繰延税金負債合計 | △4,382 |
| 繰延税金資産(△負債)の純額 | △4,382 |
繰延税金資産(△負債)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 当事業年度 (平成25年9月30日) | |
| 固定負債-繰延税金負債 | △4,382千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (平成25年9月30日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △2.6 |
| 住民税均等割 | 0.2 |
| 評価性引当金額の増減 | △34.3 |
| その他 | 0.0 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 1.6 |
当事業年度(平成26年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 未払費用 | 567千円 |
| 退職給付引当金 | 871 |
| 役員退職慰労引当金 | 8,820 |
| 資産除去債務 | 5,463 |
| 投資有価証券評価損 | 1,242 |
| 税務上の繰越欠損金 | 95,548 |
| その他 | 947 |
| 繰延税金資産小計 | 113,463 |
| 評価性引当額 | △69,390 |
| 繰延税金負債との相殺 | △604 |
| 繰延税金資産合計 | 43,467 |
| 繰延税金負債 | |
| 資産除去債務に対応する有形固定資産 | △4,353 |
| 前払年金費用 | △567 |
| その他有価証券評価差額金 | △178 |
| 繰延税金負債小計 | △5,098 |
| 繰延税金資産との相殺 | 604 |
| 繰延税金負債合計 | △4,494 |
| 繰延税金資産(△負債)の純額 | 38,974 |
繰延税金資産(△負債)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 流動資産-繰延税金資産 | 43,467千円 |
| 固定負債-繰延税金負債 | △4,494 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.9 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △38.3 |
| 住民税均等割 | 0.6 |
| 評価性引当金額の増減 | △89.8 |
| 試験研究費等の税額控除 | △1.5 |
| その他 | 1.7 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △86.3 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いられる法定実効税率は、平成26年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.0%から35.6%となります。
また「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日に開始する事業年度から住民税率が軽減される代わりに、国税とされる地方法人税が課されることになりました。
これらの税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。