有価証券報告書-第3期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(注)前事業年度において「未払事業税」は「その他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したため当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度において「その他」から「未払事業税」に2百万円を組み替えて表示しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が2016年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が2016年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、2017年3月1日以降解消されるものに限る)に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.11%から2017年3月1日に開始する事業年度及び2018年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.86%に、2019年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.62%にそれぞれ変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
| 前事業年度 (2016年2月29日) | 当事業年度 (2017年2月28日) | ||||
| (繰延税金資産) | |||||
| 繰越欠損金 | 677 | 百万円 | 382 | 百万円 | |
| 資産除去債務否認額 | 400 | 456 | |||
| 繰延資産償却超過額 | 388 | 297 | |||
| 未払事業税 | 2 | 69 | |||
| 減価償却超過額 | 73 | 59 | |||
| 賞与引当金否認額 | 39 | 40 | |||
| 未払費用否認額 | 26 | 18 | |||
| 繰延消費税否認額 | 26 | 12 | |||
| 貸倒引当金否認額 | 17 | 16 | |||
| その他 | 27 | 33 | |||
| 繰延税金資産 小計 | 1,675 | 1,382 | |||
| 評価性引当額 | △421 | △313 | |||
| 繰延税金資産 合計 | 1,254 | 1,069 | |||
| (繰延税金負債) | |||||
| 資産除去費用否認額 | 142 | 184 | |||
| 投資有価証券 | ― | 381 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 2 | 4 | |||
| 繰延税金負債 合計 | 144 | 569 | |||
| 繰延税金資産の純額 | 1,110 | 500 | |||
(注)前事業年度において「未払事業税」は「その他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したため当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度において「その他」から「未払事業税」に2百万円を組み替えて表示しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (2016年2月29日) | 当事業年度 (2017年2月28日) | ||||
| 法定実効税率 | 35.64 | % | 33.06 | % | |
| (調整) | |||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.45 | 0.84 | |||
| 受取配当等の益金不算入額 | △87.30 | △110.04 | |||
| のれん償却額 | 20.93 | 76.81 | |||
| 減損損失 | ― | 4.29 | |||
| 会社分割による影響 | ― | 24.29 | |||
| 抱合せ株式消滅差損 | 30.50 | ― | |||
| 評価性引当額の増減 | 1.52 | 0.67 | |||
| その他 | 0.37 | △1.29 | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 2.11 | 28.63 | |||
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が2016年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が2016年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、2017年3月1日以降解消されるものに限る)に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.11%から2017年3月1日に開始する事業年度及び2018年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.86%に、2019年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.62%にそれぞれ変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。