有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成26年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、従来の38.0%から35.6%に変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
当事業年度(平成27年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法
律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産
及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、従来の35.6%から、平成27年10月1日開始する事
業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%に、平成28年10月1日に開始する事業年度に解
消が見込まれる一時差異等については32.3%にそれぞれ変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
前事業年度(平成26年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 退職給付引当金 | 9,651千円 |
| 未払事業税 | 8,738 |
| 資産除去債務 | 8,600 |
| 関係会社株式評価損 その他 | 2,011 1,082 |
| 繰延税金資産小計 評価性引当額 | 30,084 △2,011 |
| 繰延税金資産合計 繰延税金負債 | 28,073 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △6,292 |
| その他有価証券評価差額金 | △715 |
| 繰延税金負債合計 | △7,008 |
| 繰延税金資産の純額 | 21,065 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1% |
| 住民税均等割額 留保金課税 | 0.9% 0.5% |
| 評価性引当額の増減 その他 | 0.6% △0.2% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 39.9% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、従来の38.0%から35.6%に変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
当事業年度(平成27年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 退職給付引当金 | 10,616千円 |
| 資産除去債務 | 10,281 |
| 未払事業税 | 6,834 |
| 関係会社株式評価損 | 1,820 |
| 貸倒損失 | 1,107 |
| その他 | 1,698 |
| 繰延税金資産合計 | 32,359 |
| 繰延税金負債 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △7,472 |
| その他有価証券評価差額金 | △1,122 |
| 繰延税金負債合計 | △8,594 |
| 繰延税金資産の純額 | 23,765 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 法定実効税率 | 35.6% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1% |
| 住民税均等割額 留保金課税 | 0.9% 2.6% |
| 評価性引当額の増減 その他 | △0.5% 0.8% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 39.5% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法
律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産
及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、従来の35.6%から、平成27年10月1日開始する事
業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%に、平成28年10月1日に開始する事業年度に解
消が見込まれる一時差異等については32.3%にそれぞれ変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。