有価証券報告書-第18期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」)(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.26%から、平成29年2月1日に開始する連結会計年度から平成30年2月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成31年2月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.62%にそれぞれ変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当連結会計年度に適用した場合の影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年1月31日) | 当連結会計年度 (平成29年1月31日) | ||||
| 繰延税金資産(流動) | |||||
| 商品評価損 | 353 | 百万円 | 305 | 百万円 | |
| 未払事業税 | 87 | 64 | |||
| 賞与引当金 | 99 | - | |||
| 前受収益否認 | 18 | 16 | |||
| 資産除去債務 | 8 | 9 | |||
| たな卸資産の未実現利益消去 | 98 | 118 | |||
| その他 | 37 | 42 | |||
| 小計 | 702 | 556 | |||
| 評価性引当額 | - | △8 | |||
| 合計 | 702 | 547 | |||
| 繰延税金資産(固定) | |||||
| 減価償却超過額 | 197 | 182 | |||
| 退職給付に係る負債 | 169 | 183 | |||
| 役員退職慰労引当金 | 41 | - | |||
| 資産除去債務 | 272 | 294 | |||
| 税務上の繰越欠損金 | 220 | 239 | |||
| その他 | 36 | 32 | |||
| 小計 | 939 | 933 | |||
| 評価性引当額 | △235 | △244 | |||
| 合計 | 703 | 688 | |||
| 繰延税金負債(固定) | |||||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △137 | △160 | |||
| 合計 | △137 | △160 | |||
| 繰延税金資産(固定)の純額 | 565 | 528 | |||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年1月31日) | 当連結会計年度 (平成29年1月31日) | ||||
| 法定実効税率 | 35.64 | % | 33.06 | % | |
| (調整) | |||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.48 | 0.17 | |||
| 住民税均等割 | 0.07 | 1.02 | |||
| 評価性引当額増減 | △6.13 | △0.26 | |||
| 税率変更による期末繰延税金資産の修正 | 1.73 | 0.83 | |||
| 海外子会社の税率差異 | △0.30 | △0.77 | |||
| 持分法投資損益 | △1.60 | △1.63 | |||
| その他 | 0.06 | 0.38 | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 29.95 | 32.80 | |||
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」)(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.26%から、平成29年2月1日に開始する連結会計年度から平成30年2月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成31年2月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.62%にそれぞれ変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当連結会計年度に適用した場合の影響は軽微であります。