訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成27年1月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正
平成26年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)、「地方税法等一部を改正する法律」(平成26年第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.01%から35.64%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
平成27年3月31日に「地方税法等の一部を改正する法律」(法律第2号)及び「所得税法等の一部を改正する法律」(法律第9号)が公布されたことに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から、平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.06%に、平成29年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.26%にそれぞれ変更されております。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度に適用した場合の影響は軽微であります。
当事業年度(平成28年1月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われました。 これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から、平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.06%に、平成29年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.26%にそれぞれ変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.26%から、平成29年2月1日に開始する事業年度から平成30年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成31年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.62%にそれぞれ変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度に適用した場合の影響 は軽微であります。
前事業年度(平成27年1月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産(流動) | |
| 商品評価損 | 509,474千円 |
| 未払事業税 | 54,570 |
| 貸倒引当金 | 93,532 |
| 賞与引当金 | 74,540 |
| 前受収益否認 | 13,592 |
| 資産除去債務 | 9,750 |
| その他 | 26,859 |
| 小計 | 782,320 |
| 評価性引当額 | △90,154 |
| 合計 | 692,166 |
| 繰延税金資産(固定) | |
| 減価償却超過額 | 5,473 |
| 一括償却資産償却超過額 | 16,727 |
| 減損損失 | 203,454 |
| 退職給付引当金 | 166,590 |
| 役員退職慰労引当金 | 46,344 |
| 投資損失引当金 | 367,092 |
| 資産除去債務 | 263,440 |
| その他 | 30,088 |
| 小計 | 1,099,211 |
| 評価性引当額 | △390,733 |
| 合計 | 708,478 |
| 繰延税金負債(固定) | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △133,398 |
| 合計 | △133,398 |
| 繰延税金資産(固定)の純額 | 575,079 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正
平成26年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)、「地方税法等一部を改正する法律」(平成26年第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.01%から35.64%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
平成27年3月31日に「地方税法等の一部を改正する法律」(法律第2号)及び「所得税法等の一部を改正する法律」(法律第9号)が公布されたことに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から、平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.06%に、平成29年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.26%にそれぞれ変更されております。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度に適用した場合の影響は軽微であります。
当事業年度(平成28年1月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産(流動) | |
| 商品評価損 | 353,046千円 |
| 未払事業税 | 87,117 |
| 貸倒引当金 | 3,544 |
| 賞与引当金 | 99,062 |
| 前受収益否認 | 18,586 |
| 資産除去債務 | 8,802 |
| その他 | 26,993 |
| 小計 | 597,152 |
| 評価性引当額 | ― |
| 合計 | 597,152 |
| 繰延税金資産(固定) | |
| 減価償却超過額 | 448 |
| 一括償却資産償却超過額 | 17,183 |
| 減損損失 | 180,067 |
| 退職給付引当金 | 169,657 |
| 役員退職慰労引当金 | 41,774 |
| 資産除去債務 | 272,369 |
| その他 | 27,871 |
| 小計 | 709,373 |
| 評価性引当額 | △11,237 |
| 合計 | 698,135 |
| 繰延税金負債(固定) | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △137,729 |
| 合計 | △137,729 |
| 繰延税金資産(固定)の純額 | 560,406 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 35.64% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.29 |
| 住民税均等割 | 0.06 |
| 評価性引当額増減 | △7.86 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の修正 | 1.77 |
| その他 | △0.14 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 29.75 |
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われました。 これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から、平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.06%に、平成29年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.26%にそれぞれ変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.26%から、平成29年2月1日に開始する事業年度から平成30年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成31年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.62%にそれぞれ変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度に適用した場合の影響 は軽微であります。