有価証券報告書-第32期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じており、その主な内容は当連結会計年度に新たに連結子会社とした株式会社アレクソンのたな卸資産評価損に係る評価性引当額の増加等であります。
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「たな卸資産評価損」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において、繰延税金資産の「その他」に表示していた29,417千円は、「たな卸資産評価損」2,070千円、「その他」27,346千円として組替えしております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2020年2月29日) | 当連結会計年度 (2021年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 14,479千円 | 6,013千円 | |
| 未払事業税 | 10,460千円 | 21,555千円 | |
| アフターサービス引当金 | 8,206千円 | 12,516千円 | |
| 退職給付に係る負債 | 15,614千円 | 37,583千円 | |
| 投資有価証券評価損 | 6,889千円 | 6,889千円 | |
| 未払賞与 | 21,265千円 | 31,327千円 | |
| 賞与引当金 | -千円 | 8,327千円 | |
| たな卸資産評価損 | 2,070千円 | 28,872千円 | |
| 土地評価損 | -千円 | 14,511千円 | |
| その他 | 27,346千円 | 57,680千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 106,332千円 | 225,276千円 | |
| 評価性引当額 | △23,454千円 | △67,330千円 | |
| 繰延税金資産合計 | 82,877千円 | 157,945千円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 2,644千円 | 2,385千円 | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,398千円 | 995千円 | |
| その他 | 5,671千円 | 7,337千円 | |
| 繰延税金負債合計 | 11,715千円 | 10,718千円 | |
| 繰延税金資産純額 | 71,162千円 | 147,227千円 |
(注)繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じており、その主な内容は当連結会計年度に新たに連結子会社とした株式会社アレクソンのたな卸資産評価損に係る評価性引当額の増加等であります。
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「たな卸資産評価損」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において、繰延税金資産の「その他」に表示していた29,417千円は、「たな卸資産評価損」2,070千円、「その他」27,346千円として組替えしております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度(2020年2月29日) | 当連結会計年度(2021年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | -% | 30.62% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | -% | 2.85% | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | -% | △0.01% | |
| 住民税均等割額 | -% | 3.08% | |
| 評価性引当額 | -% | 0.03% | |
| のれん償却費 | -% | 2.80% | |
| 税額控除 | -% | △1.73% | |
| 子会社との実行税率差異 | -% | 3.06% | |
| その他 | -% | 0.81% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | -% | 41.53% |
(注)前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。