有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.1%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.5%となります。
なお、この変更に伴う財務諸表への影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 賞与引当金 | 28,884千円 | 29,813千円 | |
| 未払費用 | 5,236 | 5,311 | |
| 未払事業税 | 22,428 | 18,777 | |
| 完成工事補償引当金 | 9,618 | 4,605 | |
| その他 | 9,372 | 4,394 | |
| 繰延税金資産(流動)小計 | 75,541 | 62,902 | |
| 評価性引当額 | △3,464 | △2,967 | |
| 繰延税金資産(流動)合計 | 72,076 | 59,934 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 退職給付引当金 | 144,220 | 136,891 | |
| 投資有価証券 | 3,708 | 3,523 | |
| 貸倒引当金 | 42,188 | 58,601 | |
| 役員退職慰労引当金 | 24,335 | 22,257 | |
| 子会社株式評価損 | - | 30,493 | |
| その他 | 18,476 | 9,120 | |
| 繰延税金資産(固定)小計 | 232,927 | 260,887 | |
| 評価性引当額 | △77,573 | △121,853 | |
| 繰延税金資産(固定)合計 | 155,354 | 139,034 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| 固定資産圧縮積立金 | △61,640 | △55,439 | |
| その他有価証券評価差額金 | △118,376 | △59,488 | |
| その他 | △41 | △37 | |
| 繰延税金負債(固定)合計 | △180,058 | △114,965 | |
| 繰延税金資産(固定)又は負債(固定)の純額 | △24,704 | △24,069 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 35.4% | 32.8% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.8 | 0.7 | |
| 役員賞与引当金 | 1.1 | 0.9 | |
| 住民税均等割 | 0.9 | 0.8 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △6.3 | △6.0 | |
| 評価性引当額の増減(△) | 5.8 | 5.6 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.9 | 0.8 | |
| 所得拡大促進税制の税額控除 | △1.2 | - | |
| その他 | △0.0 | △0.4 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 38.4 | 35.2 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.1%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.5%となります。
なお、この変更に伴う財務諸表への影響は軽微であります。