有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.1%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.7%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.5%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されました。
この変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 10,185千円 | 3,207千円 | |
| 役員退職慰労引当金 | 1,085 | - | |
| 株式報酬費用 | - | 13,681 | |
| ゴルフ会員権評価損損金不算入 | 5,096 | 4,985 | |
| 貸倒引当金繰入限度超過額 | 7,376 | 7,040 | |
| 繰越欠損金 | 634,399 | 474,857 | |
| 工事損失引当金 | 39,480 | 13,237 | |
| 完成工事補償引当金 | - | 19,903 | |
| 減損損失 | 6,288 | 5,968 | |
| その他 | 16,345 | 19,804 | |
| 小計 | 720,256 | 562,685 | |
| 評価性引当額 | △507,951 | △225,764 | |
| 繰延税金資産合計 | 212,305 | 336,920 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 評価差額 | △77,644 | △74,637 | |
| その他有価証券評価差額金 | △68,533 | △48,690 | |
| 繰延税金負債合計 | △146,178 | △123,328 | |
| 繰延税金資産の純額 | 66,126 | 213,591 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 35.4% | 32.8% | |
| (調整) | |||
| 交際費等損金不算入 | 2.7 | 1.6 | |
| 受取配当金等益金不算入 | △0.1 | △0.1 | |
| 住民税均等割額 | 4.8 | 7.8 | |
| 評価性引当額 | △8.5 | △49.7 | |
| 役員賞与損金不算入額 | 1.9 | 0.6 | |
| 連結子会社との税率差異 | 1.6 | 2.7 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.5 | 0.3 | |
| その他 | △1.7 | △0.1 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 37.6 | △4.1 |
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.1%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.7%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.5%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されました。
この変更による影響は軽微であります。