有価証券報告書-第9期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年9月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%に変更されます。
また、「地方法人税法」(平成26年法律第11号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する連結会計年度から地方法人税が課税され、住民税率が引下げられることになりました。
これらの税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年8月31日) | 当連結会計年度 (平成26年8月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 賞与引当金 | 13,104千円 | 12,278千円 |
| 役員賞与引当金 | 9,790千円 | 3,711千円 |
| 貸倒引当金 | 82,028千円 | 89,380千円 |
| 未払事業税 | 164,064千円 | 187,998千円 |
| たな卸資産評価損 | 67,432千円 | 84,302千円 |
| 資産除去債務 | 2,669千円 | 23,715千円 |
| 固定資産の未実現利益 | ― | 211,053千円 |
| 減損損失 | 30,417千円 | ― |
| 支払手数料 | 226,301千円 | ― |
| 連結納税加入に伴うのれん時価評価益 | 5,051千円 | ― |
| その他有価証券評価差額金 | 2,449千円 | ― |
| 関係会社株式評価損否認 | 2,620千円 | ― |
| 繰越欠損金 | 117,996千円 | 123,367千円 |
| その他 | 8,433千円 | 31,304千円 |
| 繰延税金資産小計 | 732,358千円 | 767,112千円 |
| 評価性引当額 | △389,759千円 | △190,455千円 |
| 繰延税金資産合計 | 342,599千円 | 576,657千円 |
| (繰延税金負債) | ||
| 固定資産評価益 | △13,482千円 | ― |
| 資産除去債務に対する除去費用 | ― | △16,491千円 |
| 特別償却準備金 | ― | △368,053千円 |
| その他有価証券評価差額金 | ― | △5,422千円 |
| 繰延税金負債合計 | △13,482千円 | △389,967千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 329,116千円 | 186,689千円 |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成25年8月31日) | 当連結会計年度 (平成26年8月31日) | |
| 流動資産-繰延税金資産 | 313,179千円 | 335,292千円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 20,000千円 | 54,713千円 |
| 固定負債-繰延税金負債 | 4,062千円 | 203,316千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年8月31日) | 当連結会計年度 (平成26年8月31日) | |
| 法定実効税率 (調整) | 38.0% | ― |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.5% | ― |
| 住民税均等割 | 0.4% | ― |
| 評価性引当額の増減 | 6.3% | ― |
| 連結のれん償却額 | 0.3% | ― |
| その他 | 0.7% | ― |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 46.2% | ― |
(注) 当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年9月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%に変更されます。
また、「地方法人税法」(平成26年法律第11号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する連結会計年度から地方法人税が課税され、住民税率が引下げられることになりました。
これらの税率変更による影響は軽微であります。