有価証券報告書-第65期(平成27年9月21日-平成28年9月20日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳
2 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前事業年度の31.6%から平成28年9月21日に開始する事業年度及び平成29年9月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、30.3%に、平成30年9月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.1%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は、15,557千円減少し、法人税等調整額が15,957千円、その他有価証券評価差額金が400千円、それぞれ増加しております。
3 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年9月20日) | 当事業年度 (平成28年9月20日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 未払金 | 237,454千円 | 210,690千円 |
| 退職給付引当金 | 445,938千円 | 408,274千円 |
| 資産除去債務 | 63,413千円 | 60,959千円 |
| 未払役員退職慰労金 | 2,839千円 | 2,701千円 |
| 賞与引当金 | 109,005千円 | 101,764千円 |
| 未払費用 | 6,656千円 | 6,959千円 |
| 貸倒引当金 | 2,643千円 | 3,290千円 |
| 長期前払費用 | ―千円 | 6,973千円 |
| その他 | 78,606千円 | 69,705千円 |
| 繰延税金資産小計 | 946,557千円 | 871,318千円 |
| 評価性引当額 | △511,398千円 | △487,247千円 |
| 繰延税金資産合計 | 435,158千円 | 384,070千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 資産除去債務 | △28,116千円 | △24,491千円 |
| その他有価証券評価差額金 | △7,606千円 | △7,620千円 |
| 繰延税金負債合計 | △35,722千円 | △32,112千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 399,436千円 | 351,958千円 |
2 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前事業年度の31.6%から平成28年9月21日に開始する事業年度及び平成29年9月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、30.3%に、平成30年9月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.1%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は、15,557千円減少し、法人税等調整額が15,957千円、その他有価証券評価差額金が400千円、それぞれ増加しております。
3 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年9月20日) | 当事業年度 (平成28年9月20日) | |
| 法定実効税率 | ―% | 32.4% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金不算入項目 | ― | 1.4 |
| 住民税均等割 | ― | 2.9 |
| 評価性引当額 | ― | 0.3 |
| 法人税額の特別控除額 | ― | △2.6 |
| 法人税率引下げによる影響 | ― | 5.2 |
| その他 | ― | 0.3 |
| 税効果会計適用後の法人税等 の負担率 | ― | 39.9 |
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。