有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.5%になります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| (繰延税金資産) | |||
| 退職給付引当金 | 563,293千円 | 464,669千円 | |
| 賞与引当金 | 5,459千円 | 20,799千円 | |
| 役員退職慰労引当金 | 93,135千円 | -千円 | |
| 未払役員退職慰労金 | -千円 | 93,135千円 | |
| 資産除去債務 | 13,329千円 | 13,631千円 | |
| 未払事業税 | 4,023千円 | 5,356千円 | |
| 貸倒引当金 | 4,532千円 | 14,249千円 | |
| 減損損失 | 865千円 | 16,558千円 | |
| 投資有価証券評価損 | 71,411千円 | 65,857千円 | |
| 関係会社株式評価損 | 283,131千円 | 283,131千円 | |
| ゴルフ会員権評価損 | 36,879千円 | 36,879千円 | |
| その他有価証券評価差額金 | 114,384千円 | 114,339千円 | |
| 繰越欠損金 | 809,765千円 | 778,326千円 | |
| その他 | 27,368千円 | 50,004千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 2,027,581千円 | 1,956,940千円 | |
| 評価性引当額 | △1,922,548千円 | △1,853,172千円 | |
| 繰延税金資産合計 | 105,033千円 | 103,768千円 | |
| (繰延税金負債) | |||
| 資産除去債務 | △8,210千円 | △7,823千円 | |
| その他有価証券評価差額金 | △242,041千円 | △308,565千円 | |
| 繰延税金負債合計 | △250,251千円 | △316,389千円 | |
| 繰延税金負債の純額 | △145,218千円 | △212,621千円 |
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 25,264千円 | 39,264千円 | |
| 固定負債-繰延税金負債 | 170,482千円 | 251,885千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 37.8% | 37.8% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3% | 0.4% | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △14.0% | △19.5% | |
| 住民税均等割 | 4.2% | 4.4% | |
| 外国税額控除 | 3.5% | 5.6% | |
| 評価性引当額の変動 | △11.6% | △19.5% | |
| 連結納税制度適用による影響額 | △8.1% | △4.2% | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | -% | 2.2% | |
| その他 | △2.4% | 0.8% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 9.7% | 8.0% |
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.5%になります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の影響は軽微であります。