有価証券報告書-第152期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)1 自己株式133,680株は「個人その他」欄に1,336単元及び「単元未満株式の状況」欄に80株含めて記載しています。なお、自己株式133,680株は株主名簿記載上の株式数であり、平成30年3月31日現在の実保有残高は133,480株です。
2 証券保管振替機構名義の株式は「その他の法人」欄に6単元含めて記載しています。
平成30年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | 1 | 96 | 57 | 483 | 617 | 44 | 71,469 | 72,767 | - |
所有株式数(単元) | 20 | 714,897 | 56,206 | 71,631 | 675,863 | 213 | 454,148 | 1,972,978 | 655,907 |
所有株式数の割合(%) | 0.00 | 36.23 | 2.85 | 3.63 | 34.26 | 0.01 | 23.02 | 100.00 | - |
(注)1 自己株式133,680株は「個人その他」欄に1,336単元及び「単元未満株式の状況」欄に80株含めて記載しています。なお、自己株式133,680株は株主名簿記載上の株式数であり、平成30年3月31日現在の実保有残高は133,480株です。
2 証券保管振替機構名義の株式は「その他の法人」欄に6単元含めて記載しています。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 600,000,000 |
計 | 600,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成30年6月1日から、この有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (平成30年3月31日) | 提出日現在発行数 (株) (平成30年6月20日) | 上場金融商品取引所名 または登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 197,953,707 | 197,953,707 | 東京証券取引所 市場第一部 | 完全議決権株式で、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株です。 |
計 | 197,953,707 | 197,953,707 | - | - |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成30年6月1日から、この有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
新株予約権
(会社法第238条第2項及び第240条第1項の規定に基づく新株予約権の付与)
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株である。
新株予約権
(会社法第238条第2項及び第240条第1項の規定に基づく新株予約権の付与)
取締役会の決議日 平成18年6月23日 | ||
事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 当社執行役員・理事 47 | 同左 |
新株予約権の数(個) | 6(注) | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,200 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成18年7月10日 至 平成38年7月9日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,315 資本組入額 1,658 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成37年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成37年7月10日から平成38年7月9日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
取締役会の決議日 平成19年6月20日 | ||
事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 当社執行役員・理事 48 | 同左 |
新株予約権の数(個) | 9(注) | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,800 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成19年7月5日 至 平成39年7月4日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,050 資本組入額 1,525 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成38年7月4日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成38年7月5日から平成39年7月4日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
取締役会の決議日 平成20年6月20日 | ||
事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員・理事 51 | 同左 |
新株予約権の数(個) | 24(注) | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,800 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成20年7月7日 至 平成40年7月6日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,535 資本組入額 768 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成39年7月6日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成39年7月7日から平成40年7月6日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
取締役会の決議日 平成21年6月24日 | ||
事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 当社執行役員・理事 50 | 同左 |
新株予約権の数(個) | 58(注) | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 11,600 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成21年7月9日 至 平成41年7月8日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,265 資本組入額 633 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成40年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成40年7月9日から平成41年7月8日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
取締役会の決議日 平成22年6月23日 | ||
事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 当社執行役員・理事 48 | 同左 |
新株予約権の数(個) | 66(注) | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,200 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成22年7月9日 至 平成42年7月8日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,305 資本組入額 653 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成41年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成41年7月9日から平成42年7月8日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
取締役会の決議日 平成24年2月24日 | ||
事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 当社執行役員・理事 40 | 同左 |
新株予約権の数(個) | 199(注) | 196(注) |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 39,800 | 39,200 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成24年3月12日 至 平成44年3月11日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,225 資本組入額 613 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成43年3月11日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成43年3月12日から平成44年3月11日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
取締役会の決議日 平成25年2月27日 | ||
事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員・理事 32 | 同左 |
新株予約権の数(個) | 388(注) | 354(注) |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 77,600 | 70,800 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年3月15日 至 平成45年3月14日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 980 資本組入額 490 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成44年3月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成44年3月15日から平成45年3月14日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
取締役会の決議日 平成26年2月26日 | ||
事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員・理事 34 | 同左 |
新株予約権の数(個) | 461(注) | 433(注) |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 92,200 | 86,600 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年3月14日 至 平成46年3月13日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,140 資本組入額 570 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成45年3月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成45年3月14日から平成46年3月13日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
取締役会の決議日 平成27年2月27日 | ||
事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員・理事 26 | 同左 |
新株予約権の数(個) | 364(注) | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 72,800 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年3月18日 至 平成47年3月17日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,925 資本組入額 963 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成46年3月17日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成46年3月18日から平成47年3月17日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
取締役会の決議日 平成28年2月26日 | ||
事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員・理事 23 | 同左 |
新株予約権の数(個) | 274(注) | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 54,800 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年3月16日 至 平成48年3月15日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,800 資本組入額 900 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成47年3月15日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成47年3月16日から平成48年3月15日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
取締役会の決議日 平成29年3月1日 | ||
事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員・理事 25 | 同左 |
新株予約権の数(個) | 287(注) | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 57,400 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成29年3月17日 至 平成49年3月16日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,955 資本組入額 978 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成48年3月16日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成48年3月17日から平成49年3月16日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
取締役会の決議日 平成30年2月28日 | ||
事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員・理事 24 | 同左 |
新株予約権の数(個) | 294(注) | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 58,800 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成30年3月16日 至 平成50年3月15日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,732 資本組入額 866 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成49年3月15日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成49年3月16日から平成50年3月15日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株である。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 平成28年6月22日開催の第150回定時株主総会の決議により、平成28年10月1日付で5株を1株とする株式併合を行っています。これにより発行済株式総数は787,806,932株減少し、196,951,733株となっています。
2 転換社債型新株予約権付社債の転換による増加です。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成28年10月1日 (注1) | △787,806,932 | 196,951,733 | - | 70,816 | - | 101,324 |
平成29年4月1日~ 平成30年3月31日 (注2) | 1,001,974 | 197,953,707 | 1,016 | 71,832 | 1,016 | 102,340 |
(注)1 平成28年6月22日開催の第150回定時株主総会の決議により、平成28年10月1日付で5株を1株とする株式併合を行っています。これにより発行済株式総数は787,806,932株減少し、196,951,733株となっています。
2 転換社債型新株予約権付社債の転換による増加です。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、600株(議決権6個)含まれています。
平成30年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 133,400 | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる 株式であり、単元株式数は100株です。 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式197,164,400 | 1,971,644 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式655,907 | - | - |
発行済株式総数 | 197,953,707 | - | - |
総株主の議決権 | - | 1,971,644 | - |
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、600株(議決権6個)含まれています。
自己株式等
②【自己株式等】
(注) 株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式が200株(議決権2個)あります。
なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含まれています。
平成30年3月31日現在 |
所有者の氏名 または名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) 帝人株式会社 | 大阪市北区中之島3-2-4 | 133,400 | - | 133,400 | 0.07 |
計 | - | 133,400 | - | 133,400 | 0.07 |
(注) 株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式が200株(議決権2個)あります。
なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含まれています。