有価証券報告書-第151期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(3)【その他】
訴訟
・当社は、平成23年12月、米国において「ドリバックス(日本販売名:フィニバックス)」の後発品申請を行ったSandoz Inc.に対し、Peninsula Pharmaceuticals, Inc.及びJanssen Pharmaceuticals, Inc.と共同で、当社が保有する物質特許権に基づき、上記後発品申請に基づくFDA承認の有効日が物質特許満了日より早くならないこと等を求める特許権侵害訴訟をニュージャージー州地区連邦地方裁判所で提起いたしました。また、当社は、平成24年12月、同じくSandoz Inc.に対し、当社が保有する結晶特許に基づき、上記後発品申請に基づくFDA承認の有効日が結晶特許満了日より早くならないこと等を求める特許権侵害訴訟をニュージャージー州地区連邦地方裁判所で提起いたしました。これらの両訴訟は、平成27年3月、和解が成立し、終結いたしました。
更に、当社は、平成25年4月、Hospira Inc.に対し、平成27年1月、Aurobindo Pharma Ltd.に対し、同年同月、Apotex Inc.に対し、それぞれ当社が保有する結晶特許に基づき、上記後発品申請に基づくFDA承認の有効日が結晶特許満了日より早くならないこと等を求める特許権侵害訴訟をニュージャージー州地区連邦地方裁判所(Aurobindo Pharma Ltd.についてはイリノイ州北部連邦地方裁判所でも)で提起いたしました。Aurobindo Pharma Ltd.との訴訟は平成28年2月、Apotex Inc.との訴訟は平成28年4月、和解が成立し、終結いたしました。Hospira Inc.との訴訟は、現在も係属中です。
・当社は、「アイセントレス」をドイツで販売するMSD Sharp & Dohme GmbHと欧州関連会社、及び日本で販売するMSD株式会社(以下、MSD社)に対し、当社がドイツ及び日本において保有するHIVインテグラーゼ阻害薬に関する特許に基づき、ドイツにおいて平成27年8月17日(現地時間)、及び日本において同年8月17日、特許権侵害訴訟をそれぞれ提起いたしました。そのドイツ特許に対応する英国特許については、同年8月24日に、そのドイツ特許に対応するオランダ特許については、同年10月8日に、その日本特許については同年12月17日に、MSD社が、特許無効訴訟を提起ないし特許無効審判を請求しました。また、そのドイツ特許に対しては、平成28年1月5日に、MSD社が、強制実施権付与訴訟を提起しました。なお、そのドイツ特許に対応する欧州特許につきましては平成27年3月13日、欧州特許庁異議部は特許を維持する旨の決定を下しておりましたが、MSD社は平成27年6月10日、欧州特許庁異議部が下した特許維持決定に対して不服申立を欧州特許庁審判部に行いました。いずれの訴訟等も、現在係属中です。
訴訟
・当社は、平成23年12月、米国において「ドリバックス(日本販売名:フィニバックス)」の後発品申請を行ったSandoz Inc.に対し、Peninsula Pharmaceuticals, Inc.及びJanssen Pharmaceuticals, Inc.と共同で、当社が保有する物質特許権に基づき、上記後発品申請に基づくFDA承認の有効日が物質特許満了日より早くならないこと等を求める特許権侵害訴訟をニュージャージー州地区連邦地方裁判所で提起いたしました。また、当社は、平成24年12月、同じくSandoz Inc.に対し、当社が保有する結晶特許に基づき、上記後発品申請に基づくFDA承認の有効日が結晶特許満了日より早くならないこと等を求める特許権侵害訴訟をニュージャージー州地区連邦地方裁判所で提起いたしました。これらの両訴訟は、平成27年3月、和解が成立し、終結いたしました。
更に、当社は、平成25年4月、Hospira Inc.に対し、平成27年1月、Aurobindo Pharma Ltd.に対し、同年同月、Apotex Inc.に対し、それぞれ当社が保有する結晶特許に基づき、上記後発品申請に基づくFDA承認の有効日が結晶特許満了日より早くならないこと等を求める特許権侵害訴訟をニュージャージー州地区連邦地方裁判所(Aurobindo Pharma Ltd.についてはイリノイ州北部連邦地方裁判所でも)で提起いたしました。Aurobindo Pharma Ltd.との訴訟は平成28年2月、Apotex Inc.との訴訟は平成28年4月、和解が成立し、終結いたしました。Hospira Inc.との訴訟は、現在も係属中です。
・当社は、「アイセントレス」をドイツで販売するMSD Sharp & Dohme GmbHと欧州関連会社、及び日本で販売するMSD株式会社(以下、MSD社)に対し、当社がドイツ及び日本において保有するHIVインテグラーゼ阻害薬に関する特許に基づき、ドイツにおいて平成27年8月17日(現地時間)、及び日本において同年8月17日、特許権侵害訴訟をそれぞれ提起いたしました。そのドイツ特許に対応する英国特許については、同年8月24日に、そのドイツ特許に対応するオランダ特許については、同年10月8日に、その日本特許については同年12月17日に、MSD社が、特許無効訴訟を提起ないし特許無効審判を請求しました。また、そのドイツ特許に対しては、平成28年1月5日に、MSD社が、強制実施権付与訴訟を提起しました。なお、そのドイツ特許に対応する欧州特許につきましては平成27年3月13日、欧州特許庁異議部は特許を維持する旨の決定を下しておりましたが、MSD社は平成27年6月10日、欧州特許庁異議部が下した特許維持決定に対して不服申立を欧州特許庁審判部に行いました。いずれの訴訟等も、現在係属中です。