有価証券報告書-第125期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
(繰延税金負債)
(表示方法の変更)
前事業年度まで「繰延税金資産」に区分掲記しておりました「たな卸資産評価損」、「ゴルフ会員権評価損」及び「減損損失」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めております。
この結果、前事業年度まで表示しておりました「たな卸資産評価損」120百万円、「ゴルフ会員権評価損」49百万円、「減損損失」46百万円及び「その他」214百万円は、「その他」430百万円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年1月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.3%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成29年1月1日から平成30年12月31日までのものは30.9%、平成31年1月1日以降のものについては30.6%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が98百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が111百万円、その他有価証券評価差額金が13百万円、それぞれ増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 前払研究開発費 | 599百万円 | 878百万円 |
| 繰延資産償却超過額 | 523百万円 | 498百万円 |
| 賞与引当金 | 218百万円 | 208百万円 |
| 退職給付引当金 | 126百万円 | 195百万円 |
| 減価償却超過額 | 113百万円 | 116百万円 |
| 未払事業税等 | 164百万円 | 72百万円 |
| その他 | 430百万円 | 296百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 2,177百万円 | 2,267百万円 |
| 評価性引当額 | △53百万円 | △21百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 2,123百万円 | 2,245百万円 |
(繰延税金負債)
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| その他有価証券評価差額金 | △328百万円 | △241百万円 |
| その他 | △6百万円 | △5百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △335百万円 | △247百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 1,788百万円 | 1,997百万円 |
(表示方法の変更)
前事業年度まで「繰延税金資産」に区分掲記しておりました「たな卸資産評価損」、「ゴルフ会員権評価損」及び「減損損失」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めております。
この結果、前事業年度まで表示しておりました「たな卸資産評価損」120百万円、「ゴルフ会員権評価損」49百万円、「減損損失」46百万円及び「その他」214百万円は、「その他」430百万円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 法定実効税率 | 35.6% | 33.1% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に 算入されない項目 | 1.4% | 2.1% |
| 受取配当金等永久に益金に 算入されない項目 | △0.1% | △0.0% |
| 住民税均等割 | 1.3% | 1.7% |
| 法人税額の特別控除額 | △8.7% | △9.1% |
| 税率変更による期末繰延税金 資産の減額修正 | 3.6% | 2.7% |
| その他 | △0.2% | △0.5% |
| 税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | 32.9% | 30.0% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年1月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.3%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成29年1月1日から平成30年12月31日までのものは30.9%、平成31年1月1日以降のものについては30.6%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が98百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が111百万円、その他有価証券評価差額金が13百万円、それぞれ増加しております。