有価証券報告書-第134期(2025/01/01-2025/12/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに
伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」が課税されることになりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産
及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から 31.5%に変更し計算しております。
この税率変更による影響は軽微です。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 関係会社株式 | 16,164 | 百万円 | 11,931 | 百万円 | |
| 研究開発費 | 3,359 | 4,157 | |||
| 広告宣伝費 | 1,342 | 1,428 | |||
| 外国税額控除 | 902 | 1,319 | |||
| 販売奨励金 | 1,042 | 972 | |||
| 固定資産減損損失 | 869 | 881 | |||
| 未払事業税 | 122 | 811 | |||
| 賞与引当金 | 855 | 794 | |||
| 減価償却超過額 | 373 | 497 | |||
| 棚卸資産評価損 | 336 | 331 | |||
| 無形固定資産 | - | 322 | |||
| 賞与引当金に係る社会保険料 | 139 | 128 | |||
| 投資有価証券 | 91 | 119 | |||
| 資産除去債務 | 84 | 89 | |||
| 貸倒引当金 | 55 | 69 | |||
| その他 | 1,673 | 1,443 | |||
| 小計 | 27,406 | 25,291 | |||
| 評価性引当額 | △14,528 | △15,198 | |||
| 計 | 12,878 | 10,093 | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | △3,535 | △2,203 | |||
| 退職給付引当金 | △4,131 | △1,262 | |||
| 固定資産圧縮積立金 | △812 | △810 | |||
| 外貨建債権債務評価差額 | △68 | △70 | |||
| その他 | △321 | △50 | |||
| 計 | △8,867 | △4,395 | |||
| 繰延税金資産純額 | 4,011 | 5,698 | |||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.6% | 30.6% | |
| (調整) | |||
| 外国源泉税 | 2.5 | 2.0 | |
| 評価性引当額 | 1.7 | 0.4 | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2 | 0.2 | |
| 試験研究費の控除額 | △1.8 | △2.7 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △12.3 | △9.5 | |
| その他 | △0.5 | △3.2 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 20.4 | 17.8 |
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに
伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」が課税されることになりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産
及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から 31.5%に変更し計算しております。
この税率変更による影響は軽微です。