有価証券報告書-第132期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)前事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳
| (単位:百万円) |
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 退職給付引当金 | 48 | 46 | |||
| 賞与引当金 | 35 | 30 | |||
| 会員権評価損 | 21 | 21 | |||
| 借地権評価損 | - | 49 | |||
| 従業員特別補償引当金 | 31 | 32 | |||
| 貸倒引当金 | 2 | 2 | |||
| 子会社株式評価損 | 174 | 179 | |||
| 資産除去債務 | 51 | 53 | |||
| 譲渡損益調整勘定 | 6 | 7 | |||
| 税務上の繰越欠損金 | 322 | 464 | |||
| その他 | 23 | 27 | |||
| 繰延税金資産小計 | 718 | 916 | |||
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △322 | △464 | |||
| 将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額 | △396 | △451 | |||
| 評価性引当額小計 | △718 | △916 | |||
| 繰延税金資産合計 | - | - | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △17 | △16 | |||
| 繰延税金負債合計 | △17 | △16 | |||
| 繰延税金資産及び負債の純額 | △17 | △16 | |||
2.法定実効税率と税効果会計適用後法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| (単位:%) |
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||
| 法定実効税率 | - | 30.6 | |||
| (調整) | |||||
| 交際費等永久に損金にされない項目 | - | 69.5 | |||
| 住民税均等割等 | - | 1.6 | |||
| 受取配当金の益金不算入額 | - | △524.4 | |||
| 評価性引当額の増減 | - | 256.7 | |||
| 通算税効果額による影響 | - | 19.7 | |||
| その他 | - | 44.8 | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | △101.5 | |||
(注)前事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。