有価証券報告書-第104期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
(繰延税金負債)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の31.7%から平成28年12月1日に開始する連結会計年度及び平成29年12月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.3%に、平成30年12月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.1%にそれぞれ変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
| 前連結会計年度 (平成27年11月30日) | 当連結会計年度 (平成28年11月30日) | |
| たな卸資産評価損 | 416百万円 | 459百万円 |
| 一括償却資産 | 86百万円 | 82百万円 |
| 未払事業税 | 203百万円 | 90百万円 |
| 貸倒引当金 | 101百万円 | 109百万円 |
| 退職給付に係る負債 | 79百万円 | 76百万円 |
| 繰越欠損金 | 145百万円 | 123百万円 |
| たな卸資産、固定資産未実現利益 | 1,826百万円 | 1,592百万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 15百万円 | 43百万円 |
| 会員権評価損 | 35百万円 | 33百万円 |
| 投資有価証券評価損 | 469百万円 | 451百万円 |
| その他 | 830百万円 | 816百万円 |
| 繰延税金資産 小計 | 4,211百万円 | 3,878百万円 |
| 評価性引当額 | △720百万円 | △686百万円 |
| 繰延税金資産 合計 | 3,490百万円 | 3,191百万円 |
(繰延税金負債)
| 前連結会計年度 (平成27年11月30日) | 当連結会計年度 (平成28年11月30日) | |
| 固定資産圧縮積立金 | △98百万円 | △89百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | △645百万円 | △439百万円 |
| 在外子会社の減価償却不足額 | △1,001百万円 | △1,235百万円 |
| その他 | △325百万円 | △308百万円 |
| 繰延税金負債 合計 | △2,070百万円 | △2,072百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 1,420百万円 | 1,119百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年11月30日) | 当連結会計年度 (平成28年11月30日) | |
| 法定実効税率 | 34.9% | 32.4% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に 算入されない項目 | 2.3% | 1.3% |
| 受取配当金等永久に益金に 算入されない項目 | △0.2% | △0.1% |
| 住民税均等割額 | 0.2% | 0.3% |
| 在外子会社との税率の差異 | △3.9% | △2.4% |
| のれん償却額 | 0.3% | 0.6% |
| 未実現利益消去に係る 税効果調整差異 | △0.1% | 0.8% |
| 評価性引当額の増減 | 0.0% | 0.1% |
| その他 | 0.3% | △0.1% |
| 税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | 33.8% | 32.9% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の31.7%から平成28年12月1日に開始する連結会計年度及び平成29年12月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.3%に、平成30年12月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.1%にそれぞれ変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。