有価証券報告書-第59期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年3月1日以降解消されるものに限る)に使用する法定実効税率は、従来の31.7%から平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.3%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.1%に変更となります。
なお、この税率の変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 退職給付引当金 | 510,334千円 | 547,067千円 | |
| 長期未払金 | 30,917 | 25,617 | |
| 投資有価証券評価損 | 85,216 | 77,402 | |
| ゴルフ会員権評価損 | 46,544 | 41,756 | |
| 関係会社株式評価損 | 229,746 | 213,270 | |
| 関係会社出資金評価損 | 44,815 | 41,601 | |
| 減損損失 | 68,079 | 57,092 | |
| 賞与引当金 | 40,298 | 37,047 | |
| たな卸資産評価損 | 14,618 | 12,485 | |
| 固定資産除却損 | 11,788 | 10,942 | |
| その他 | 83,225 | 59,297 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,165,586 | 1,123,582 | |
| 評価性引当額 | △1,028,808 | △930,659 | |
| 繰延税金資産合計 | 136,777 | 192,922 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △116,701 | △154,562 | |
| 未収還付事業税 | - | △3,895 | |
| 繰延税金負債合計 | △116,701 | △158,458 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 20,076 | 34,464 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 34.9% | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.5 | ||
| 受取配当金益金不算入等 | △4.7 | ||
| 住民税均等割 | 2.5 | ||
| 評価性引当額の増減 | 6.9 | ||
| 控除対象外源泉税 | 1.9 | ||
| 法人税額の特別控除額 | △1.9 | ||
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.2 | ||
| その他 | 0.2 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 41.5 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年3月1日以降解消されるものに限る)に使用する法定実効税率は、従来の31.7%から平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.3%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.1%に変更となります。
なお、この税率の変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。