有価証券報告書-第118期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する連結会計年度から法人住民税法人税割の税率の引下げにあわせて、地方交付税の財源を確保するための地方法人税(国税)が創設されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.01%から35.64%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が498百万円減少し、費用計上された法人税等調整額が481百万円増加しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 未払賞与 | 3,231 | 百万円 | 3,104 | 百万円 |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 763 | 1,179 | ||
| 保証工事引当金 | 1,819 | 2,214 | ||
| 退職給付引当金 | 16,442 | ― | ||
| 退職給付に係る負債 | ― | 15,261 | ||
| たな卸資産未実現利益 | 1,377 | 1,547 | ||
| 投資有価証券等評価損 | 1,173 | 973 | ||
| 減価償却超過額 | 755 | 845 | ||
| 繰越欠損金 | 3,111 | 3,373 | ||
| たな卸資産評価損 | 4,569 | 5,407 | ||
| 減損損失 | 3,288 | 3,425 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 249 | 138 | ||
| その他 | 7,984 | 8,240 | ||
| 繰延税金資産小計 | 44,761 | 45,704 | ||
| 評価性引当額 | △12,600 | △13,004 | ||
| 繰延税金資産合計 | 32,160 | 32,701 | ||
| 繰延税金負債 | ||||
| 圧縮記帳積立金 | △85 | △81 | ||
| 連結子会社の全面時価評価に 係る評価差額 | △3,313 | △3,313 | ||
| 海外子会社における 割増減価償却費 | △2,069 | △2,610 | ||
| 海外子会社の留保利益 | △2,366 | △3,070 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △862 | △1,377 | ||
| その他 | △456 | △588 | ||
| 繰延税金負債合計 | △9,151 | △11,040 | ||
| 繰延税金資産純額 | 23,009 | 21,661 | ||
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |||
| 法定実効税率 | 38.01 | % | 38.01 | % |
| (調整) | ||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.89 | 1.07 | ||
| 住民税均等割 | 2.01 | 0.56 | ||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △6.77 | △0.92 | ||
| 税額控除 | △5.51 | △2.40 | ||
| 評価性引当 | 9.64 | 1.49 | ||
| 持分法投資損益 | △2.04 | △1.46 | ||
| 海外子会社の留保利益 | 4.05 | 2.25 | ||
| 海外子会社の税率差異等 | △3.18 | 2.81 | ||
| 過年度法人税 | △2.06 | 1.21 | ||
| その他 | 5.64 | 0.51 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.68 | 43.13 | ||
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する連結会計年度から法人住民税法人税割の税率の引下げにあわせて、地方交付税の財源を確保するための地方法人税(国税)が創設されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.01%から35.64%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が498百万円減少し、費用計上された法人税等調整額が481百万円増加しております。