有価証券報告書-第98期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2015年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(2015年法律第2号)が2015年3月31日に公布され、2015年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。これにともない、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、2015年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%に、2016年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.3%になります。この税率変更による影響は軽微です。
また、欠損金の繰越控除制度が2015年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、2017年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されたことにともなう影響はありません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 2013年度 (2014年3月31日) | 2014年度 (2015年3月31日) | ||||
| (1)流動負債 | |||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 未払費用 | 14,125 | 百万円 | 9,467 | 百万円 | |
| 賞与引当金 | 5,872 | 7,140 | |||
| その他 | 3,902 | 3,247 | |||
| 繰延税金資産小計 | 23,898 | 19,854 | |||
| 評価性引当金 | △23,817 | △19,804 | |||
| 繰延税金資産合計 | 82 | 51 | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| その他 | △82 | △51 | |||
| 繰延税金負債合計 | △82 | △51 | |||
| 繰延税金負債の純額 | - | - | |||
| (2)固定負債 | |||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 繰越欠損金 | 178,210 | 196,795 | |||
| 関係会社株式等 | 80,682 | 142,168 | |||
| その他 | 65,465 | 58,782 | |||
| 繰延税金資産小計 | 324,357 | 397,746 | |||
| 評価性引当金 | △324,016 | △396,530 | |||
| 繰延税金資産合計 | 340 | 1,215 | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | △25,148 | △33,656 | |||
| その他 | △614 | △1,934 | |||
| 繰延税金負債合計 | △25,762 | △35,590 | |||
| 繰延税金負債の純額 | △25,422 | △34,375 | |||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
| 2013年度 (2014年3月31日) | 2014年度 (2015年3月31日) | ||||
| 法定実効税率 | 税引前当期純損失のため記載を省略しています。 | 35.6% | |||
| (調整) | |||||
| 受取配当金等の一時差異に該当しない項目 | △869.4 | ||||
| 評価性引当金 | 859.4 | ||||
| 子会社清算にともなう繰越欠損金の引継ぎ | △51.5 | ||||
| 控除不能外国税額等 | 19.3 | ||||
| 連結納税に係る投資簿価修正 | 12.6 | ||||
| その他 | △1.3 | ||||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 4.7 | ||||
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2015年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(2015年法律第2号)が2015年3月31日に公布され、2015年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。これにともない、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、2015年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%に、2016年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.3%になります。この税率変更による影響は軽微です。
また、欠損金の繰越控除制度が2015年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、2017年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されたことにともなう影響はありません。